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                                                                     茨城県守谷市松浦行政書士事務所                                                                                                         TEL0297-21-8580  FAX 0297-21-8864           

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   会社設立印鑑・建設業・宅建業・産廃業・測量業等の法定標識看板もお任せ 


・飲食店営業許可   ・喫茶店営業許可  ・深夜酒類提供飲食店営業許可  ・薬局開設届 

・食品営業許可  ・古物商許可  ・質屋営業許可  ・美容(理容)所開設届      

・診療所開設届   ・建設業許可 ・一般人材派遣業許可 ・特定人材派遣業許可 

・産業廃棄物収集運搬業許可  ・酒類販売許可 ・有料職業紹介業許可  

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・宅地建物取引業免許  ・動物取扱業許可 ・ペットショップ、ペットサロン営業許可
 
・軽自動車運送事業届  ・一般貨物自動車運送業許可  ・旅行業登録申請              

・個人タクシー営業許可  ・公衆浴場業許可  ・旅館業許可 ・パスポート申請代行 

・任意成年後見手続 ・養子縁組届 ・失踪届 ・認知届 ・親権届 
 
※会社設立の際には許可申請を前提に定款の目的を決めましょう。取得する許可によって
は会社設立定款の目的に条件があります。会社を設立してから、定款を変更しなければな
らない可能性もあります。会社の設立前に許可要件の調査が必要です。電子定款認証    
  
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・自動車保管場所証明申請 (車庫証明)   ・自動車住所変更 ・自動車持込封印代行

・移転登録申請(名義変更)   ・自動車損害賠償責任保険支払請求   ・ナンバー変更     

・自動車保険金請求  ・交通事故証明願   ・会社設立時自動車名義変更 

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・離婚協議書(合意書) ・業務委託(請負)契約書  ・秘密保持契約書   ・営業機密契約書    

・生前贈与契約書 ・死因贈与契約書  ・売買契約書  ・賃貸借契約書 ・公正証書起案  

・労働契約書 ・パートタイマー契約書 金銭消費貸借契約書 ・合意書 ・示談書  ・誓約書

・夫婦間の贈与契約書(贈与税適用あり) ・株式譲渡契約書 ・その他契約書  

・支払停止の抗弁書  ・協議書  ・婚姻費用合意書(公正証書) ・会社設立挨拶文書

・株主総会議事録  ・取締役会議事録  ・契約書チェック  ・謝罪文書      
 
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会社設立時・会社設立後の賞罰規程・退職金規程・車両規程・旅費規程・安全管理規程等の社内規程、36協定等作成致します。会社設立後は従業員のことも考えて社内規程を考えましょう。会社の役員の退職金規程も決めておくといいですし、せっかく会社を設立するなら自分の会社の基本事項はしっかりと決めておいた方がいいですよね。会社設立して終わりではありません。会社設立後が始まりです。定款も含めて総合的に考えましょう!!


体を触る接触型だけでなく、言葉のセクハラ、視覚的セクハラ、絶対に許されることではありません。当事務所はセクハラ問題に正面からぶつかり、いつでもご相談をお待ちしております。 茨城県、千葉県内はもちろん、遠方からのご相談もOKです。                    メールでも電話でもOK。あなたがセクハラと対等に戦っていけるノウハウをお教えします 初回相談料は無料です。なお、セクハラ対策でお困りの企業様や新入社員教育の一環としてお考えの企業の人事担当様、ご相談お待ちしております。



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  • 茨城に転入するにあたり、不安なことを相談したい

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1・慰謝料

 金額、誰が支払うか、支払方法など。慰謝料は誰でももらえるとは限りません。浮気や暴力など、離婚の原因を作った有責者がいる場合です。単なるつまらない人だとか、性格が合わないなどの理由では慰謝料は発生しません。慰謝料の相場は生活環境など考慮して100万円~300万円が多い


2・財産分与


 婚姻期間中に夫婦で協力して得た財産を分けること

 離婚原因にもよるが夫婦共に2分の1ずつが多い


3・子どもの養育費


 養育費の支払額、支払期間、支払方法、支払日など。子ども一人につき3万円~5万円位が多いが、目安とする計算方法がある

 出来れば子どもごとに通帳に入金してもらった方が良い。その時は協議書に銀行口座名、口座番号を書いておく


4・子どもの親権、監護権


 子どもをどちらが引き取るかなど

 一般的には親権と監護権は、別々でも可


5・面接交渉

 子どもを引き取らない親の方が子どもと会える時間を作る。毎月○日や毎月第三日曜日、誕生日、夏休みなど自由に決められる。また、会う時間・会う方法・宿泊の許可なども決めておく

◇離婚協議には協議してもまったく意味がない、無効になる条項がいくつかあります

・養育費請求を放棄

 子どもの権利でもあるからです

・面接交渉権の放棄

 子どもの権利でもあるからです

・親権者の変更を申し立てない合意

 子の利益のため

・財産分与、慰謝料などの長期分割

 何十年とする合意は認められない

 ◇裁判離婚の法定離婚原因

1・配偶者に不貞な行為があったとき

2・配偶者から悪意で遺棄されたとき

3・配偶者の生死が3年以上不明なとき

4・配偶者が強度の精神病にかかり、回復が見込めないとき

5・その他離婚を継続し難い重大な事由があるとき

6・裁判所が相当な事情があるとして認めたとき

◇離婚による復氏

《離婚の際に称していた氏を称する届》

 協議離婚をすると夫又は妻は婚姻前の氏に戻ります。
しかし、離婚の日から3ヶ月以内の届出により離婚の際に称していた氏を称することができます。また、子の氏は離婚によっては変わらず、氏の変更をしたいときはやはり届出によって変更が可能です

○届出人                                                       離婚により旧姓に戻ることになる夫又は妻

○届出先                                                    離婚前の本籍地または現住所の市役所の戸籍係

○届出書類                                                  離婚の際に称していた氏を称する届

○添付書類                                                  ・離婚前の戸籍謄本1通                                           ・現在の戸籍謄本1通     

※上記の例は離婚後の届出の例です。離婚届と同時に届出るときには、届出人の本籍や姓は変更前(婚姻中)のものとなり、変更前・変更後の姓も婚姻中のものとなります。


《親権者変更調停申立書》

○申立人                                                    子の父母または親族          

○申立先                                                    相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意した地の家庭裁判所

○申立書類                                                   親権者変更申立書

○添付書類                                                    ・子、父母または親族の戸籍謄本各1通                                  ・手数料、郵便切手

《親権(管理権)届》

○届出時期                                                   調停成立の日から10日以内

○届出人                                                    調停を申し立てた申立人または相手方

○届出先                                                    子、父あるいは母の本籍地または住所地の市町村役場の戸籍係

○届出書類                                                    親権届

○添付書類                                                  ・調停成立調書の謄本                                            ・本籍のない場所に届け出るときは本籍のない者の戸籍謄本   


《子の氏変更許可申立書》

離婚後、妻が旧姓に復し、子どもの親権者になったとしても、子どもの姓は当然に変わるわけではありません。母親と同じ戸籍に入るためには、子の氏の変更が必要です。そして、子の氏の変更許可がおりた後、入籍届をしなくては子の籍は変わりません。家庭裁判所から交付 される許可審判書の謄本を添付して入籍届をしなくてはなりません。※入籍届の方法は市長村等届出のページで説明してあります。

○申立時期                                                  いつでもできる

○申立人                                                    子ども本人

○申立先                                                     子の住所地を管轄する家庭裁判所

○申立書類                                                  子の氏変更許可申立書

○添付書類                                                  ・子、申立人である父または母の戸籍謄本各1通                            ・手数料(収入印紙)、郵便切手


《離婚届不受理申出書》

○申出人                                                     離婚を望まない本人

○申出先                                                    本籍地または住所地の市町村役場の戸籍係

○申出書類                                                  離婚届不受理申出書 

○添付書類                                                   ・本籍地の役場に申し出る場合は離婚届不受理申出書1通                      ・本籍地以外の役場で申し出る場合は離婚届不受理申出書2通


◇条件

  • 夫はサラリーマン若しくは公務員 <自営業は権利がない>
  • 自分(妻)が国民年金を25年以上払っている
  • 離婚は2007年4月1日以降
  • 離婚後、2年以内に請求しなければならない

◇夫の年金額を知りたいとき

1・社会保険事務所に情報提供請求書を申請                               ・添付書類は年金手帳と戸籍謄本

2・結果が郵送 <約1週間くらい>                                    ・50歳以上の人は年金額が書いてある                                  ・夫に内緒でできる

※1・2ともにその後、社会保険事務所に請求

◇年金分割の例

夫の平均給料40万円×1,000分の7,5×480=144万円                    1カ月   120,000円                                           分割     60,000円                                             国民年金  65,000円  <満額払っていた場合>                          計     125,000円

※夫が年金を40年間支払っていたとしても、婚姻期間が30年間だとすると割合は4分の3に減額になる

<不利要件>

  • 厚生年金に12ヶ月未満加入していた人は夫の厚生年金をもらえる歳は65歳~
  • 婚姻していると妻が65歳まで加給年金がもらえる場合があるが離婚すると権利がない


個人で事業を営んでいる方の離婚は経営にリスクを負う可能性があります。それは個人事業も財産の内に含まれ、財産分与の対象になります。会社を設立しておくと、夫婦の財産ではなくなるので、全く別の問題になります。会社の取締役に夫婦で就任していればそれはそれで大変ですが、個人事業主よりは会社の設立の方が財産ははっきり区別できるでしょう


茨城労働局 〒310-8511 茨城県水戸市宮町1-8-31茨城労働総合庁舎 ℡029-224-6211  茨城労働局雇用均等室(茨城労働局内) ℡029-224-6288                       水戸労働基準監督署 〒310-0015 茨城県水戸市宮町1-8-31 ℡029-226-2237        常総労働基準監督署 〒303-0022 茨城県常総市水海道淵頭町3114-4 ℡0297-22-0264     龍ヶ崎労働基準監督署 〒301-0005 茨城県龍ヶ崎市川原代町4-6336-1 ℡0297-62-3331  土浦労働基準監督署 〒300-0043 茨城県土浦市中央2-14-11 ℡029-821-5127                      筑西労働基準監督署 〒308-0825 茨城県筑西市下中山581-2 ℡0296-22-4564                      古河労働基準監督署 〒306-0011 茨城県古河市東3-7-32 ℡0280-32-3232                         鹿嶋労働基準監督署 〒314-0031 茨城県鹿嶋市宮中1995-1 ℡0299-83-8461         常陸労働基準監督署 〒310-0015 茨城県日立市幸町2-9-4 ℡0294-22-5187          


千葉労働局 〒260-8612 千葉県中央区中央4-11-1 ℡043-221-2307              千葉労働局雇用均等室(千葉労働局内) ℡043-221-2307                     千葉労働基準監督署 〒260-8506 千葉県千葉市中央区港1-11-3 ℡043-241-8383                船橋労働基準監督署 〒273-0022 千葉県船橋市海神町2-3-13 ℡047-431-0181                 柏労働基準監督署 〒277-0005 千葉県柏市柏255-31 ℡04-7163-0245                     銚子労働基準監督署 〒288-0802 千葉県銚子市松本町1-9-5 ℡0479-22-8100                      成田労働基準監督署 〒286-0134 千葉県成田市東和田字高崎553-4 ℡0476-22-8100         東金労働基準監督署 〒283-0005 千葉県東金市田間65 ℡0475-52-4358           


○水戸家庭裁判所                                              〒310-0062 茨城県水戸市大町1-1-38 ℡029-224-0011             ○家庭裁判所 日立                                                                 〒317-0073 茨城県日立市幸町2-10-12 ℡0294-21-4441                                   ○家庭裁判所 土浦                                                           〒300-0000 茨城県土浦市中央1-13-12 ℡0298-21-4347                                      ○家庭裁判所 龍ヶ崎                                                              〒301-0000 茨城県龍ヶ崎市4918 ℡0297-62-0100                                   ○家庭裁判所 麻生                                                            〒311-3832 茨城県行方郡麻生町麻生143 ℡0299-72-0091                         ○家庭裁判所 下妻                                                                    〒304-0067 茨城県下妻市下妻乙99 ℡0296-43-6781                 


○千葉家庭裁判所                                              〒260-0013 千葉県中央区中央4-11-27 ℡043-222-0165            ○千葉家庭裁判所 佐倉                                                      〒285-0038 千葉県佐倉市弥町92 ℡043-484-1215                                         ○千葉家庭裁判所 一宮                                                      〒299-4397 千葉県長生郡一宮町一宮2791 ℡0475-42-3531                             ○千葉家庭裁判所 松戸                                                      〒271-8522 千葉県松戸市岩瀬無番地 ℡047-368-5141                             ○千葉家庭裁判所 木更津                                                    〒292-0832 千葉県木更津市新田2-5-1 ℡0438-22-3774                          ○千葉家庭裁判所 館山                                                             〒294-0045 千葉県館山市芳情1073 ℡0470-22-2273                            ○千葉家庭裁判所 八日市場                                                       〒289-2144 千葉県八日市場市イ2760 ℡0479-72-1300                                  ○千葉家庭裁判所 佐原                                                   〒287-0003 千葉県佐原市佐原イ3375 ℡0478-52-3040                             ○千葉家庭裁判所 市川                                          〒272-8511 千葉県市川市鬼高2-20-20 ℡047-334-3241                                                                                                                     

                   茨城県守谷市松浦行政書士事務所  行政書士 松浦竜男                                                                                        TEL 0297-21-8580  FAX 0297-21-8864

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