
茨城県守谷市松浦行政書士事務所 TEL 0297-21-8580 FAX 0297-21-8864


●夫婦間における居住用財産の贈与契約書 夫と妻とで居住用の不動産を贈与する場合「贈与税の配偶者控除」という特別な制度があります。この制度は、夫婦の間で居住用財産を贈与する場合2,000万円の配偶者控除と110万円の基礎控除額、合わせて2,110万円までは非課税になるというものです。贈与契約書をしっかりと作り、安心してこの制度を利用しましょう。
《条件》 結婚して20年以上の夫婦であること 居住用不動産そのものの贈与であること(または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であり、翌年3月15日までに居住用不動産を取得していること) 同一の配偶者からの贈与で過去にこの特例の適用を受けていないこと 贈与を受けた配偶者はその居住用不動産に居住し、その後引続き居住する見込みであること
《税務署に申告書を提出するのに必要な書類》 戸籍謄本 居住用不動産の登記簿謄本 戸籍の附表の写し 住民票の写し 贈与を受けた土地・家屋の固定資産評価証明書
※本来であれば受贈者が相続の開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産の価額は、相続税の課税価格に加算されますが、「贈与税の配偶者控除」の特例の適用を受ける場合は相続税の課税価格に加算されません。つまり、この制度を利用することにより、生前に相続財産を配偶者に贈与することができるので、相続税が課税されそうな場合には、この特例を適用することにより相続対策をすることができます
《贈与税の計算方法》 1・特例を利用し、評価額3,000万円の自宅の敷地を配偶者に贈与する場合 {2,400万円-(2,000万円+110万円)}×15%-10万円=33万5,000円 2・特例を利用しないで贈与した場合 (2,400万円-110万円)×50%-225万円=920万円 ※886万5,000円もお得です 3・評価額5,000万円の土地にすんでいる場合、生前に持分の5分の2(2,000万円分)を贈与すれば、贈与税を課税されることなく相続財産を減らすことができます。配偶者控除を利用した場合は3,000万円にだけ相続税がかかる。しかし、配偶者控除を利用しないで贈与した場合は5,000万円全額に相続税がかかる。

死因贈与契約書とは生前に自分が死んだら土地をやるなどと、相手方と契約することです。遺贈(遺言によってする贈与)と違う点は遺贈は単独行為(一人でもできる)ですることができるが死因贈与契約はあくまでけいやくなので、一方的な思いで一人ですることはできない。贈与する者と贈与される者がいて、お互いの意思が合致しなければできません。契約書の作成時期の制限はなく、公正証書で作成することをお勧めします
《死因贈与契約書の書き方》 1・表題は死因贈与契約書 2・贈与者○○は受贈者○○と次のとおり死因贈与契約を締結した 3・条文は贈与の内容 土地・建物の住所、地目、面積、所有権条項等 4・年月日 5・贈与者の住所と氏名と印鑑 6・受贈者の住所と氏名と印鑑

相続時精算課税制度とは、相続時にその贈与により取得した財産の価額と遺贈により取得した財産の価額とを合計した価額を課税価格として計算した相続税額から、既に支払った相続時精算課税にかかる贈与税額を控除した額をもって、その納付すべき相続税額とする平成15年から導入された制度です。相続時精算課税制度を一度選択すると『暦年課税制度』(年間110万円なでなら贈与税がかからない)に戻ることはできないので選択するときは有利不利の検討をし、選択する方が良いでしょう
《条件》 親から子への贈与 親が65歳以上で子が20歳以上
《特別控除額》 2,500万円(2,500万円を超える額には20%の贈与税がかかる) 住宅を取得するために限定して使えば控除額は3,500万円なる特例もある。例えば住宅ローンを抱えた子に親が3,500万円までなら、贈与しても非課税になる
《例1》親が子に4,000万円の贈与をした場合(住宅資金ではない) 贈与税額=(贈与額4,000万円-特別控除額2,500万円)×税率20%=300万円
《例2》例1の場合で住宅資金だった場合 贈与税額=(贈与額4,000万円-特別控除額3,500万円)×税率20%=100万円
※その後、相続が発生し基礎控除額(5,000万円+1,000万円×相続人の数)より、相続発生時の遺産と上記の贈与額とを合わせた金額の方が少ない場合、先に支払った贈与税は還付される。上記の例のように全額還付されることもある
《この制度の注意点》 不動産贈与の場合の評価額は相続開始時ではなく、贈与時点になる 今、現在3,000万円の価値があるが、相続開始時には1,500万円になっているかもしれないし、5,000万円になってるかもしれない。しかし、この制度の特徴である評価の時期はあくまで不動産を贈与した時点になるということです。現時点での不動産の評価が1,500万円であれば贈与時の評価が3,000万円であれば計算では3,000万円で計算する。当然、不動産が5,000万円に値上がりしていても、贈与時の評価が3,000万円であれば、3,000万円で計算するのです
《贈与契約書》 このような親から子への贈与でも大きいお金を動かすのであれば、きちんとした契約書を作っておいた方が良いです

●業務委託契約書の作成上の注意点
- 契約の目的
- 委託業務内容の確認、変更の有無
- 業務の処理、引渡し
- 委託料
- 契約期間
- 再委託の有無
- 損害賠償規定
- 諸経費
- 秘密保持
- 所有権・著作権
- 解除事項
- 合意管轄
- 協議事項
上記のように大体の基本事項の決定をします。 どれも大切な項目なのですが、私が一番大切な項目だと思っているのが秘密保持の項目です。業務委託(請負)契約書の中に秘密保持の項目を入れることは当然なのですが、「個人情報」「守秘義務」等条文の1項目では書ききれません。ですから私は業務委託(請負)契約書の他に別途秘密保持契約書を作らせていただいております。ただ、条文を並べるだけだと思う方もおられますが、結構この秘密保持契約書を作ることによって個人情報の大切さや秘密保持(守秘義務)の意識の高まりを生むことができます。最近、個人情報の漏洩などをよく耳にしますので、契約を結ぶときは条文を一つ一つ丁寧にチェックしながら契約をして下さい。私もより良い契約書を作れるように努力いたしていきます。契約書のチェックも行いますのでお気軽に!!

●秘密保持契約書の注意点
- 契約の目的
- 秘密情報
- 個人情報
- 秘密保持義務
- 目的外禁止
- 秘密情報の複製・再委託の有無
- 秘密情報の返還・破棄
- 損害賠償規定
- 知的財産規定
- 有効期間
- 裁判管轄
- 協議事項
※上記は基本事項ですが、打ち合わせをしながら条文を重ねて丁寧に契約書を作成します

任意後見契約とは、委任者が受任者に対して、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養監護および財産の管理を委託し、代理権を与える委任契約で任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる
《任意後見契約公正証書》
○作成時期 自己の判断能力が衰えた後の財産管理等にあらかじめ任意後見人や任意後見契約の態様を自己決定し、それにより任意後見契約を締結する気持ちが固まったとき
○当事者 本人、任意後見受任者、公証人
○承認 承認の立会いは法的要件ではないが、任意の立会いは可能
○作成書類 任意後見契約公正証書
○添付書類 ・嘱託人の印鑑証明書 ・代理人の場合委任状 ・本人の戸籍謄本 ・本人と任意後見受任者の住民票 ・診断書、代理権日付 ・手数料1件つき11,000円
《任意後見監督人選任申立書》
○申立時期 任意後見契約が、登記されている場合において、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるとき
○申立人 本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者
○申立先 本人の住所地の家庭裁判所
○申立書類 任意後見監督人選任申立書
○添付書類 ・申立人、本人、任意後見受任者、任意後見監督人候補者の戸籍謄本 ・本人の戸籍附票写し ・申立人、本人、任意後見受任者、任意後見監督人候補者の住民票の写し ・任意後見監督人候補者の身分証明書 ・本人の診断書 ・本人、任意後見監督人候補者の登記事項証明書 ・任意後見契約公正証書の写し ・申立手数料1件につき収入印紙800円、郵便切手800円 ・登記印紙2,000円

契約書の訂正はあまり好ましくないので、文書の改ざんと思われないように慎重に! 訂正の仕方は、まず訂正箇所を二重線で引き、左横に正しい文字を入れ、その下に押印する。又は訂正箇所を二重線で引き、左横に正しい文字を入れ、余白(上、横)に加入○字、削除○字と書き、その横に押印する。 文章や金額、数量の下に余白があるときはその下の余白に書き込みをされないために、止め印を押します。これによって書き加えを防ぎます。

<示談書の作成方法>
- 表題を付ける(示談書等)
- 当事者の住所・氏名・電話番号を確認
- 示談事件発生の年月日・時間
- 示談の事件の内容・概要
- 損害賠償が発生する場合はその金額、支払方法、金融機関名等を記入
- 免責事項
- 当事者双方が印鑑押印、お互いに一部保有
※示談書は当事者同士の確認に近いものがあり、けして強制的なものではありません。しかしきちんとした示談書を作っておけば、当事者双方でプレッシャーがかかり、それを守ろうとするのが当然です。ですから、示談書は契約書と同様に丁寧に作らなければなりません。

茨城県守谷市松浦行政書士事務所 TEL 0297-21-8580

内容証明郵便とは差出人が「どのような内容の文章」を相手方に発送したかを郵便局によって証明してもらう制度です。ただし、内容証明を出したからといって安心というわけではないのです確かに内容証明は郵便物の文書の内容が公的に証明され、差出日も証明されるのですが(郵便局で差出日の日付を記載)その他の法的効果はありません。もちろん相手方も強制力はないので内容証明を受取ったからといって返事や回答を出さなければいけないというわけではないのです。それでは内容証明の効果というのはどこにあるのでしょう
《内容証明の意義》 内容証明を出すことによって相手方の考え方をみることができます。返事がきた場合はもちろん相手方の考え方はわかります。また、返事が来ない場合は、相手の安易な考え方がわかり、おおよその考え方がみえてきます。これは非常に大事なことです。内容証明を出すことが終わりじゃなく、内容証明を出すということは始まりなのです。ただ送ればいいということではなく、色々な事案によって行政書士、弁護士などと依頼する専門家も考えなければなりません。特に以前は内容証明をが届くと動揺する人が多かったのですが、心理的にプレッシャーを感じなくなっている人が多くなっています。もちろん通知した内容証明を無視すると法的措置を講じられるというプレッシャー与えられるので、文書内容はよく考えた方が良いでしょう。内容証明といえども、後々裁判になることを含めて考えていった方がより良い解決法がみつかると思います
《時効の中断》 金銭を貸している場合などで、返済期限が過ぎても一向に返済されないことがあります。それを放置しておくと「消滅時効」にかかってしまい貸したお金は戻らなくなることがあります。安易に考えているうちに「消滅時効」はどんどん進んでいきます。このような事態を防ぐために内容証明で「お金を返すよう」と通知することによって時効を中断させることができます。普通郵便や口頭での請求は後に裁判になったときに相手方に「請求されたことがない」と否定されると、事実の証明が難しくなります。相手方に言い訳させないためにも内容証明は重要な手段になるのです。内容証明郵便(配達証明付)で送ることによって、後に裁判になったときに事実の証明が容易になり「証拠」にもなるので、内容証明の効果というのは裁判になったときでも現れます ※時効の中断(延長)をするには、内容証明を送ってから6ヶ月以内に(支払督促・和解・訴訟)をしなければなりません。なお、延長期間は1回限りなので注意が必要
《内容証明の方式》 1・差出人 個人名・法人名は特に問わない 法人名で出すときは代理権限のある代表者名や担当者名で送る
2・受取人 個人名・法人名は特に問わない 法人名で出すときは代理権限のある担当者でもいいですが、代表者名で送る方が間違いない
3・用紙 自由(2枚以上のときは綴り目に割印)
4・文字数・行数 縦書き 1行20字以内 1枚26行以内 横書き 1行13字以内 1枚40行以内 1行26字以内 1枚20字以内 ※「○字以内、○行以内」であって、この範囲内なら見栄えなども考えて自由に書いて良い
5・使用できる文字 仮名・漢字・数字・記号(1個を1字として数える)・英字(固有名詞のみ)
6・書く方法 手書き・ワープロどちらでもよい
7・必要記載事項 年月日 住所 氏名(差出人・受取人)は必ず記載
8・封筒 表書きに「内容証明在中」と書き、後は普通郵便と同じです。なお、封筒の住所は必ず本文と同じ住所しなければなりません
9・文書の訂正・挿入・削除 文書中で文字を訂正・挿入・削除をするときは間違っている箇所に二重線を引き(元の文字を判読できるようにしておく)欄外に「○字訂正」「○字挿入」「○字削除」などと明記し、訂正印を押します。離れた余白にまとめて「○行目○字削除」などと書いても良い。
10・印鑑 認印でも可
《内容証明の提出方法》 1・取扱い郵便局に注意が必要(取り扱っていない郵便局もある)
2・郵便物の内容である文書(1通)とその他に同じ内容の文書を2通(計3通)、封筒1通、規定の郵便代金を一緒に提出する。3通の内訳は相手方1通、差出人、郵便局1通ずつです。相手方が複数の場合はその人数分必要になります。たとえば、相手方が3名のときは相手方3通+差出人1通+郵便局1通ですので計5通になります。郵便代金も複数出すときは規定の料金が増えますのでご注意下さい
3・郵便局でかかる費用
| 書留郵便 | 420円 | | 郵便料 | 80円(25gまで) | | 内容証明 | 謄本1枚420円(1枚追加ごとに250円) | | 配達証明 | 300円 | | 速達 | 270円(250gまで) |
<例1> 受取人が1人の場合で内容証明が1枚の場合は郵便書留料420円、郵便料80円、内容証明420円、配達証明300円、合計1,220円になります(速達にすると270円プラス)
<例2> 受取人が1人の場合で内容証明が2枚の場合は郵便書留料420円、郵便料80円、内容証明420円+250円、配達証明300円、合計1,470円になります
4・内容証明の閲覧 内容証明の文書は郵便局で5年間保管されます。その保管期間の間は請求すれば内容証明を閲覧することができます。手続終了後に郵便物受領書をもらえますので、その受領書を提出して閲覧することができます。ですから、郵便局で発行した書留郵便物受領書は大切に保管しておきましょう
《内容証明のデメリット》 何が何でも自分の意思を相手に伝えるために内容証明の制度を利用することはお勧めできません。その時の事情なども考慮して臨機応変に対応していくのがベターです。内容証明は確かにいい手段だということは言うまでもありませんが、かえって話がこじれてしまうことがあります一番良い方法を一緒に考えてましょう

《クーリングオフ制度》 クーリングオフ制度とは、消費者から一方的に一定期間の間、契約を解除することができる制度です。また、クーリングオフは通常の郵便でも出来ますが、後の紛争を考えて配達証明付の内容証明郵便で送ることをお勧めします。また、クーリングオフ期間が過ぎても業者に不当行為(詐欺や脅しで契約をしたなど)があったり、消費者に錯誤があった場合なども契約を解除できる場合があります。
《取引の種類・適用対象・クーリングオフ期間》
| 取引の種類 | 適用対象 | クーリングオフ期間 | | 訪問販売取引 | 指定商品・権利・役務の取引 (3,000円未満の現金取引は除く) | 契約書交付日から8日間 | | 電話勧誘販売 | 指定商品・権利・役務の取引 (3,000円未満の現金取引は除く) | 契約書交付日から8日間 | 連鎖販売取引 (マルチ商法) | すべての商品・権利・役務 | 契約書交付日か、再販型 契約は商品受領のいずれ か遅い日から20日間 | 業務提供誘引販売 (内職商法・モニター商法) | 仕事の提供を約束する取引 | 契約書交付日から20日間 | | 特定継続的役務取引 | エスティックサロン・学習塾等 (中途解約あり) | 契約書交付日から8日間 | | 宅地建物取引 | 宅地建物取引業者が売主の取引 (店舗以外) | クーリングオフ制度の告知 の日から8日間 | | 保険契約 | 保険期間1年以下の契約は除く (精算義務あり) | 契約書交付日と申込日との いずれか遅い日から8日間 |
※最近、悪質な業者が増えており、強引に契約をさせられるケースがあります。20歳になったばかりの学生などをターゲットにしたり、主婦層を狙った電話勧誘販売や通称マルチと呼ばれている手口など悪質業者は多種多様のノウハウを持っています。行政書士、弁護士、消費生活センターなどにご相談下さい。


1・金銭の支払いについて、公正証書にしておけば、もしものときに執行文を付けてもらい、原則いきなり強制執行ができる。
2・公正証書の存在は裁判のときに有力な証拠になる。
3・公正証書の正本を紛失しても、原本が公証役場に保管されている。
4・相手方当事者に契約を守らなければいけないという心理的圧力をかけられる。
※ただ、公正証書を作成しても意味が無い文書や、すべて安心というわけではないので、公正証書を作成するときは、十分に理解した上で作成した方が良いでしょう。

<本人による場合>
- 本人の印鑑証明書(法人の場合は法人の印鑑証明書)
- 法人の場合は資格証明書(法人登記簿謄本)
- 実印(法人は代表者印)
<代理人の場合>
- 本人の印鑑証明書(法人の場合は法人の印鑑証明書)
- 本人が法人の場合は資格証明書(法人登記簿謄本)
- 委任状
- 代理人の印鑑証明書
- 代理人の実印
※公証人手数料は遺言のページを参照して下さい。


専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上20年以下とし設定する借地権を事業用借地権といい、この場合も期間満了により借地権が確定的に消滅するものとされました。事業用借地権は短期間で投下資本の回収が予定されていますが、広い敷地を必要とするようなレストランやスーパー、コンビニ設営のために活用されることが多い。 この借地権は必ず公正証書にしなければなりません。また、当事者が申請すれば事業用借地権である旨を登記することができ、借地権を第三者にも対抗できます。

取手公証役場 〒302-0004 茨城県取手市取手2-14-24竹内ビル2階 ℡0297-74-2569 土浦公証役場 〒300-0813 茨城県土浦市富士崎1-7-21和光ビル4階 ℡029-821-6754 水戸合同公証役場 〒310-0801 茨城県水戸市桜川1-5-15 都市ビル6階A ℡029-221-8758 日立公証役場 〒317-0073 茨城県日立市幸町1-4-1 三井生命日立ビル2階 ℡0294-21-5791 下館公証役場 〒308-0031 茨城県筑西市丙360 スピカ6階 下館商工会議所内 ℡0296-24-9460 鹿嶋公証役場 〒314-0031 茨城県鹿嶋市宮中8-12-6 ℡0299-83-4822

千葉中央公証役場 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-15-3 読売千葉ビル4・5階 ℡043-224-1408 千葉合同公証役場 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央3-11-11 ニュー豊田ビル4階 ℡043-227-3661 船橋公証役場 〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-5-1 アイカワビル5階 ℡047-437-0058 市川合同公証役場 〒272-0021 千葉県市川市八幡3-8-18 メゾン本八幡ビル205 ℡047-321-0665 松戸公証役場 〒271-0091 千葉県松戸市本町11-8 鈴木ビル2階 ℡047-363-2091 柏公証役場 〒277-0005 千葉県柏市3-7-17-203 ℡04-7166-6262 成田公証役場 〒286-0033 千葉県成田市花崎町814-56 カワイビル3階 ℡0476-22-1035 館山公証役場 〒297-0026 千葉県館山市八幡32-2 ℡0470-22-5528 茂原公証役場 〒297-0026 千葉県茂原市茂原640-10 クルミビル2階 ℡0475-22-5959 木更津公証役場 〒292-0057 千葉県木更津市東中央3-5-2-102 第2三幸ビル1階 ℡0438-22-2243 銚子公証役場 〒288-0053 千葉県銚子市東町14-1 岡田ビル2階 ℡0479-23-6071
茨城県守谷市松浦行政書士事務所 TEL 0297-21-8580 FAX 0297-21-8864
|