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 茨城県守谷市松浦行政書士事務所 行政書士 松浦竜男
 TEL0297-21-8580 FAX0297-21-8864
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公正証書とは公証役場で作成して一定の期間保管される証明力が強い証書のことです。遺言・離婚給付契約書や金銭消費貸借契約書等の契約書などの作成が代表的なものになります。強制執行認諾付きの公正証書を作成することにより、裁判を起こさずに差し押さえ等ができるので、大変便利な制度になります。


1・金銭の支払いについて、公正証書にしておけば、もしものときに執行文を付けてもらい、原則いきなり強制執行ができる。

2・公正証書の存在は裁判のときに有力な証拠になる。

3・公正証書の正本を紛失しても、原本が公証役場に保管されている。

4・相手方当事者に契約を守らなければいけないという心理的圧力をかけられる。

※ただ、公正証書を作成しても意味が無い文書や、すべて安心というわけではないので、公正証書を作成するときは、十分に理解した上で作成した方が良いでしょう。強制執行認諾付き公正証書がお勧めです。

<本人による場合・個人>
本人の印鑑証明書                                              実印

<本人による場合・法人>                                        法人の印鑑証明書                                            資格証明書(法人登記簿謄本)                                         実印(法人の代表社印)

<代理人の場合>
本人の印鑑証明書(法人の場合は法人の印鑑証明書)                       資格証明書(法人の場合は法人登記簿謄本)                              委任状                                                      代理人の印鑑証明書 代理人の実印

<遺言の場合>                                   
①遺言者の印鑑証明書(発行後6カ月以内)                                 ②遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本                              ③相続人以外の者が相続する場合はその者の住民票
④不動産登記簿謄本(不動産を遺言した場合)                               ⑤不動産の固定資産評価証明書(不動産を遺言した場合)                       ⑥預貯金(金融機関名、支店名、口座番号、金額)                            ⑦有価証券(証券種類、発行者、証券番号、数)                              ⑧自動車・バイク(車検証の写し)                                     ⑨その他動産等(動産の内容を記載したメモ、自分の物である証拠の書面等)

<遺言公正証書を作成するときの注意点>                                 遺言公正証書の場合は証人が2人必要になります。遺言公正証書は誰でもなれるわけではなく、推定相続人・受遺者(相続人以外の者を指定して遺言した場合)・推定相続人及び受遺者の配偶者・直系血族・未成年者・被補助人・被保佐人・被成年後見人・公証人の関係者等は証人にはなれません。また、証人の住所・氏名・職業・生年月日も公正証書作成の際に必要になりますので、身元がはっきりした者を選ばなくてはなりません。

※公証人手数料は遺言のページを参照して下さい。

<公正証書作成例>                                                   1・遺言公正証書                                                   2・離婚給付公正証書                                                3・離婚合意書                                                4・婚姻費用公正証書                                                      5・贈与契約公正証書                                                 6・金銭消費貸借公正証書                                          7・売買契約公正証書                                             8・遺産分割公正証書                                               9・債務弁済契約公正証書                                            10・私署証書の認証


<借地借家法による事業用借地権>

専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上20年以下とし設定する借地権を事業用借地権といい、この場合も期間満了により借地権が確定的に消滅するものとされました。事業用借地権は短期間で投下資本の回収が予定されていますが、広い敷地を必要とするようなレストランやスーパー、コンビニ設営のために活用されることが多い。     この借地権は必ず公正証書にしなければなりません。また、当事者が申請すれば事業用借地権である旨を登記することができ、借地権を第三者にも対抗できます。

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1・慰謝料

金額、誰が支払うか、支払方法など。慰謝料はだれでももらえるとは限りません。浮気や暴力など、離婚の原因を作った有責者がいる場合に発生します。単なるつまらない人だとか、性格の不一致などの理由では慰謝料は発生しません。慰謝料の相場は生活環境などにもよりますが、200万から300万が一般的に多く見受けられます。※慰謝料が発生する場合は公正証書を作成することをお勧めします。

2・財産分与

婚姻期間中に二人で協力して得た財産を分けること

離婚の原因にもよるが夫婦共に2分の1が多い

3・子供の養育費

養育費の支払い額、支払期間、支払方法、支払日など。子供一人につき2万円から3万円が多いが、慰謝料と異なりある程度は計算式があるので参考にして決める。養育費は出来れば子供ごとに通帳に入金してもらった方がわかりやすい。※養育費が発生する場合は公正証書を作成することをお勧めします。

4・子供の親権、監護権

子供をどちらが引き取るかなど

一般的には親権と監護権は一緒の方が多い。

5・面接交渉

子供を引き取らない親の方が子供と会える時間を作るための交渉。毎月○日や毎月第○日曜日、誕生日、夏休みなど決め方は自由。また会う時間や電話だけに限定するとか、宿泊の許可なども決めておくと良い。


  • 養育費請求を放棄  子供の権利でもあるからです。
  • 面接交渉権の放棄  子供権利でもあるからです。
  • 親権者の変更を申し立てない合意  子供の利益のため
  • 財産分与、慰謝料などの長期分割  何十年とする合意は認められない。


1・配偶者に不貞な行為があったとき

2・配偶者から悪意で遺棄されたとき

3・配偶者の生死が3年以上不明なとき

4・配偶者が強度の精神病にかかり、回復が見込めないとき

5・その他離婚を継続し難い重大な事由があるとき

6・裁判所が相当な事情があるとして認めたとき


協議離婚をする夫又は妻は離婚により婚姻前の氏に戻ります。しかし、離婚の日から3カ月以内の届出により離婚の際に称していた氏を称することができます。また、子の氏は離婚によっては変わらず、氏の変更をしたいときはやはり届出によって変更が可能です。

○届出人   離婚により旧姓にもどることになる夫又は妻

○届出先   離婚前の本籍地または現住所の市区町村役場の戸籍係

○届出書類  離婚の際に称していた氏を称する届

○添付書類  離婚前の戸籍謄本1通及び現在の戸籍謄本1通

※離婚協議書は慰謝料や養育費が発生する場合は公正証書で作成することをお勧めします。離婚給付契約書として強制執行認諾付きの公正証書を作成することにより、後のトラブルが非常に楽になります。ただし、慰謝料や養育費が発生しない場合は、無理に公正証書にせずにお互いの確認のための離婚協議書(離婚合意書)等で十分です。金銭の授受がある離婚に関しては強制執行認諾付きの公正証書が有効になります。

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血縁関係がない者同士でも、養子縁組はできます。一定の条件を満たせば成人ならば、単身者でも養親になれますが、配偶者がいるときには夫婦一緒に縁組する必要があります。また、15歳未満の子どもが養子となる場合には、その子どもの法定代理人が本人に代わって承諾を与えることが必要です。ただし、15歳以上でも未成年であれば家庭裁判所の許可が必要になります(夫婦の一方の直系卑属を養子とする場合は許可不要)。そして、養子縁組の許可が家庭裁判所から出たら、10日以内に審判書の謄本を添えて養子縁組の届出をします

<養子縁組許可申請>

○申立人                                                       養親となる者                                                                                                                 ○申立先                                                       養子となる者の住所地を管轄する家庭裁判所                                                                     ○申立書類                                                     養子縁組許可申立書                                                                                                      ○添付書類                                                      養親、養子なる者双方の戸籍謄本                                        ・住民票                                                        ・養子となる未成年の法定代理人の縁組承諾書                                ・手数料、郵便切手〓養子縁組届〓○届出人                                                       養親となる者、養子となる者双方                                            ○届出先                                                       養親または養子となる者の本籍地または住所地の市町村役場の戸籍係                                 ○届出書類                                                     養子縁組届                                                                                                                    ○添付書類                                                     届出先に本籍がない者の戸籍謄本〓養子離縁届〓○届出人                                                       養子縁組の養親子双                                                ○届出先                                                       養親子の住所地または本籍地の市町村役場の戸籍係                                                         ○届出書類                                                     養子縁組届                                                                                                                  ○添付書類                                                     届出先に本籍がない者の戸籍謄本特別養子縁組・離縁届特別養子縁組は一般の養子縁組と違い、子どもと実父母の親子関係は縁組後、失われます。戸籍上も実父母の記載はなく、養親と実の子どものように扱われます。このような特別養子縁組をするには、家庭裁判所の審判を経る必要があります。それと法律上の要件を確認する必要があります。

〓特別養子縁組申立書〓

○申立人                                                       養親となる者                                                                                                                  申立先                                                        養子となる者の住所地を管轄する家庭裁判所                                                                      申立書類                                                      特別養子縁組申立書                                                                                                       ○添付書類                                                      ・養親、養子となる者双方の戸籍謄本                                      ・申立人の住民票写し                                                ・養子となる未成年の法定代理人の縁組承諾書                                ・手数料、郵便切手〓特別養子縁組届〓○届出時期                                                     特別養子縁組の裁判が確定したら、10日以内                                                                    ○届出人                                                       養親となった者                                                                                                               ○届出先                                                       養親となる者の本籍地または住所地の市町村役場の戸籍係                                                 ○届出書類                                                     特別養子縁組届                                                                                                             ○添付書類                                                     ・審判書の謄本、審判の確定証明書                                        ・届出先に本籍がない者の戸籍謄本

〓特別養子離縁届〓                                                                                                       ○届出時期                                                    特別養子縁組の離縁の審判が確定してから10日以内                                                          ○届出人                                                      特別養子縁組の離縁の審判を請求した者                                                                           ○届出先                                                       養親子の住所地または本籍地の市町村役場の戸籍係                                                         ○届出書類                                                     特別養子離縁届                                                                                                             ○添付書類                                                      ・審判書の謄本と審判の確定証明書                                       ・届出先に本籍がない者の戸籍謄本 


○不受理申出

養子縁組・離縁・婚姻・離婚などを勝手に届出されないように、あらかじめ市区町村長にこれらの届出を受理しないように申出することができます。この申出は市区町村の住民課等の窓口で行います。特に協議離婚の話し合いがまとまらないときは、相手方に勝手に離婚届を出されてしまう可能性があります。そういう状態が続いているときは注意した方が良いでしょう。ただし、2008年5月1日から「本人確認」が法律上のルールになります。窓口に来た方が本人であると確認できなかった場合には、届出が受理されたことを本人に通知することになります。違法な養子縁組などはこれで解決しそうですね。本人確認は写真付きでないと本人確認書類とはみなされません。運転免許証やパスポートを持っていない方は写真付きの住民基本台帳カードを作成しておいた方が良いでしょう。

○登記されていないことの証明書

登記されていないことの証明書は許可申請書等の添付書類として提出することが多いです。この登記されていないことの証明書の証明事項は大きく分けて3つあります・成年被後見人、被保佐人とする記録がない・成年被後見人、被保佐人、被補助人とする記録がない・成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意貢献契約の本人とする記録がない※医師、薬剤師、宅地建物取引業免許、産業廃棄物処理業、風俗営業許可、古物商許可や入札関連、行政書士等、後見・保佐・補助開始の審判の申立て、保護者選任の申立ての際に添付が求められます。申請手数料は400円(登記印紙)です。

※登記されていないことの証明書申請先〒102-8225                                                   東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎                            東京法務局民事行政部後見登録課                                                                                          茨城県守谷市松浦行政書士事務所

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<車庫証明申請必要書類>

  • 車庫証明申請書
  • 所在図・配置図
  • 自認書又は自動車保管場所証明書
  • 印鑑(車庫証明申請受理のときに必要です)

※車庫証明申請添付書類の所在図は車庫の位置が確認できるものになります。自宅から車庫まで2km以内でないと申請は通りません。駐車場を借りる場合は注意しましょう。配置図は保管場所の見取図です。道路から車庫の出入口・車庫の大きさを測って記入します。


  • 茨城県→2,600円(茨城県収入証紙)
  • 千葉県→2,750円(千葉県収入証紙)


車庫証明申請書は都道府県によって異なります。異なる都道府県の車庫証明申請書でも受付してもらえますが、県によっては複写が4枚だったり2枚だったり、最後のページが複写されなかったりするのでやはり車庫証明申請証明を取得する都道府県の用紙を使用した方が無難です。他県の申請書を使用するときは、最低でも都道府県警察の名称が入ってないものにしましょう。


水戸警察署  水戸市、大洗町、茨城町

笠間警察署  笠間市、城里町

那珂警察署  那珂市

大宮警察署  常陸大宮市

太田警察署  常陸太田市

大子警察署  大子町

日立警察署  日立市

高萩警察署  高萩市、北茨城市

鉾田警察署  鉾田市

鹿島警察署  鹿島市、神栖市

行方警察署  行方市、潮来市

龍ヶ崎警察署 龍ヶ崎市、稲敷市

牛久警察署  牛久市

土浦警察署  土浦市、かすみがうら市

石岡警察署  石岡市、小美玉市

筑西警察署  筑西市

下妻警察署  下妻市、八千代町

桜川警察署  桜川市

取手警察署  取手市、守谷市、利根町

常総警察署  常総市、つくばみらい市

古河警察署  古河市

境警察署    坂東市、境町、五霞町

※つくば警察署・つくば北警察署及びひたちなか警察署・ひたちなか西警察署は住所によって異なりますので、各警察署でご確認下さい。


守谷市・取手市・つくば市・常総市・坂東市・つくばみらい市・境町・古河市・龍ケ崎市・牛久市・土浦市・かすみがうら市・阿見町・稲敷市・石岡市・小美玉市・筑西市・桜川市・結城市・下妻市利根町・八千代町・五霞町等の茨城県地域(車庫証明申請・受理)

柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・八千代市・市川市・印西市・成田市・白井市・栄町等の千葉県全域(車庫証明申請・受理)



1・旧所有者に必要な書類

自動車検査証(車検有効期間があるもの)                                  印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)                                          譲渡証明書(旧所有者と新所有者が記入して旧所有者は実印)                         印鑑(本人申請の場合は実印)                                          委任状(代理申請の場合は実印を押印)                                    申請書(OCRシート)                                               手数料納付書(自動車検査登録印紙)

2・新所有者・新使用者が同一の場合(1の上記書類にプラス)

印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)                                         印鑑(本人申請の場合は実印)                                         委任状(代理申請の場合は実印を押印)                                              自動車保管場所証明書(発行後1ヶ月以内)

3・新所有者・新所有者が異なる場合(1の上記書類にプラス)

新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)                                      新所有者の印鑑(本人申請の場合は実印を押印)                             新所有者の委任状(代理申請の場合は実印を押印)                             新使用者の住所を証する書面(個人は住民票又は印鑑証明書、法人は発行後3ヶ月以内の商業登記簿謄本)                                                  新使用者の印鑑(本人申請の場合は認印)                                 新使用者の委任状(代理申請の場合は認印を押印)                            新使用者の自動車保管場所証明書(発行後1ヶ月以内)

4・費用
登録手数料 500円                                               ナンバープレート 大板(2枚1,960円~2,310円) ナンバープレート 小板(2枚1,440円~1,880円) 自動車税及び自動車取得税は県税事務所で確認

5・注意点

管轄が異なる運輸支局等から転入した場合はナンバーが変更になりますので自動車を持ち込まなければなりません。 旧所有者に氏名・住所の変更がある場合は住民票等が必要 その他自賠責保険証明書の原本(自賠責保険の内容を保険会社で変更するのに必要です)

譲渡証明書の記入方法

車名・型式・車体番号・原動機の型式は車検証の通りに記入 旧所有者は住所・氏名を記入して実印を押印 新所有者は住所・氏名を記入して押印は不要

委任状記載の注意点

登録番号又は車台番号を記入(車検証通りに記入) 委任者の印鑑は実印を押印 受任者欄は実際に手続きをする者を記入


住所変更

登録申請書 自動車検査証(車検証)                                     ナンバープレート                                                  印鑑                                                            委任状(代理人)                                                 理由書                                                       自動車申告書                                                      ナンバープレート代
会社設立後、自動車名義変更(法人名義)にして経費を計上しましょう。会社設立・お引越し等の車庫証明・住所変更は当事務所にご相談下さい。自動車持込ナンバー変更・書類作成のみでもご相談下さい。

ナンバー変更

変更登録申請書(OCR用紙)                                              手数料納付書                                                    使用者の住所を証する書面(住民票等)                                   印鑑                                                        委任状(代理人)                                                 自動車保管場所証明書(車庫証明書)                                       自動車税・自動車取得税申告書


※ナンバープレートが変更になる場合は別途ナンバープレート代が必要になります。大1,960円~2,310円 小1,440円~1,880円、登録手数料350円。


<一般希望ナンバー申請>

1・管轄陸運事務所のナンバーセンターに出向きます
           ↓
2・ナンバーセンターに着いたら一般希望番号申込書に必要事項を記入
 (書き方の見本があるので、それを見ながら記入します)
           ↓
3・申込書の記入が終わると希望ナンバー予約窓口で申込書を提出して、同時にとナンバープレート代を支払います。その時に新規登録の場合は車台番号を申込書に記入し、登録してある車の場合は車検証を提出致します。
           ↓
4・窓口に提出すると、「希望番号予約済証」を交付してくれますので、そこに書いてある日付から1カ月以内にナンバープレートを取り付けに行きます。

※希望ナンバー申請の場合は二度ほど自動車検査事務所(陸運事務所)に出向かなければなりません。時間の無い方は当ウェブサイトへご依頼下さい。


<当事務所希望ナンバー申請報酬>
  
  希望ナンバー申請のみ 土浦・野田 4,200円 その他はご相談下さい。
  希望ナンバー申請+ナンバー交換 土浦・野田12,600円 その他はご相談下さい


<抽選希望ナンバー申請>

1・管轄陸運事務所のナンバーセンターに出向きます
           ↓
2・ナンバーセンター窓口で抽選対象希望番号申込書を提出
           ↓
3・抽選(毎週月曜日)
           ↓
4・抽選に当選すると「抽選対象希望番号受付証」を提出して予約します。と同時に「希望番号予約済証」が交付されますので、ナンバープレート代を納付します
           ↓
5・ナンバープレートが出来上がる日以降にもう一度自動車検査事務所(陸運事務所)に出向いてナンバープレートを交換します


○抽選希望対象ナンバー


  ・・・1   ・・・7    ・・・8    ・・88    ・333    ・555   ・777 
 ・888   11-11    33-33    55-55    77-77    88-88   

※尚、地域によってはこの他のナンバーも抽選対象になる可能性もありますので、事前に調べておきましょう。ちなみに茨城県・千葉県は上記の抽選番号のみになります。


<車庫届概要>
道路以外の場所                                               車庫証明を取得する自動車の全体が格納できること                            道路から車庫の出入口に入ることに問題がないこと                             保管場所が使用の本拠の位置(居住地)の位置から2km以内であること


<必要書類>
自動車保管場所届出書                                             保管場所使用権限疎明書(自認書)又は保管場所使用承諾証明書                  配置図                                                       所在図                                                                 収入証紙 
※書類の記入は車検証を見ながら記入します。
  
   
<必要書類早見表>

書類保管場所と土地の所有者が同じ保管場所と土地の所有者が異なる
 申請書           ○           ○
 自認書          ○           -
 承諾書          -           ○
 所在図          ○           ○
 配置図          ○           ○
※○が必要

車庫証明申請概要
住所地の管轄警察署の申請 収入証紙を用意(警察署で売っています。) 申請後は指定された日以降に証明書を取りに行きます(通常3,4日後) 受理の際は申請日に渡された交付書と印鑑が必要


<必要書類>                                                  申請書(OCRシート)                                               手数料納付書                                                   車庫証明書(車庫の届出が必要な地域)                                       自動車検査証(車検証)                                                      譲渡証明書(所有者からの譲渡証明書)                                     旧所有者の印鑑証明書(発行から3カ月以内)                                  印鑑(所有者の実印) 委任状(実印を押印)
                                                           ※旧所有者の車検証の住所と現在の住所が異なる場合は、前住所と現住所のつながりがある住民票又は戸籍の附票などを用意します。氏名が変わった場合は戸籍謄抄本等を用意し、つながりを証明します。
また、管轄が変更になる場合はナンバープレートを取り外し名義変更を行う軽自動車協会に提出し、新しい管轄のナンバープレートの交付を受けます。


<茨城県軽自動車車庫届出地域>
水戸市 日立市 土浦市 つくば市 ひたちなか市

<千葉県軽自動車車庫届出地域>
千葉市、 市川市、 船橋市、 松戸市、 習志野市、 柏市、 津山市、 八千代市、 鎌ヶ谷市、 浦安市、 市原市、 木更津市、 野田市、 佐倉市、 我孫子市


<永久抹消登録>

永久抹消登録手続きとは、使用しなくなった自動車を完全に処分する手続きです。一般的に自動車の解体を意味しています。(道路運送車両法第15条)
手続き方法は自動車解体屋さんで車を二度と乗ることができないようにスクラップにして、処分が終わってから手続きを行います。

<一時抹消登録>

一時抹消登録手続きとは、車を一時的に使用しなくなったときに、使用を一時停止する手続きです。(道路運送車両法16条)
手続きを行うと一時抹消登録証明書が交付されますので、再登録する場合はその証明書を提出して登録します。もちろん、一時抹消登録手続きの後に解体処分を行って陸運局に解体届けを提出して永久抹消登録ができます。

※永久抹消登録は自動車を解体処分をしてからしか手続きできないので解体処分後でなければ自動車税の還付は受けられません。しかし、一時抹消登録はすぐに手続きは可能なので、自動車税の還付もすぐに受けられますので、永久抹消と一時抹消を迷っている場合は一時抹消を選択してより多くの自動車税の還付を受けた方がお得です。


<永久抹消登録手続必要書類(普通・小型自動車)>
申請書(OCR用紙シート3号様式の3)                                                  手数料納付書(手数料印紙を貼付)                                      自動車検査証(車検証)                                              印鑑(所有者の実印)                                               印鑑証明書                                                     自動車税・自動車取得税申告書(報告書)                                   自動車リサイクル券                                                 ナンバープレート
※自動車リサイクル券を支払っていない場合は陸運局で支払いをしなくてはならないことに注意。

<一時抹消登録手続必要書類(普通・小型自動車)>
申請書(OCRシート3号書式の2)                                         手数料納付書(手数料印紙を貼付)                                        自動車検査証(車検証)                                                     印鑑(所有者の実印)                                               印鑑証明書                                                          自動車税・自動車取得税申告書(報告書)                                                          自動車リサイクル券 ナンバープレート

<解体届手続必要書類>
申請書(OCRシート3号様式の3)                                            一時抹消登録手続証明書(一時抹消登録手続の際に交付される証明書)                    手数料納付書(手数料印紙を貼付)                                       印鑑(所有者の認印)                                              自動車リサイクル券


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 茨城県守谷市松浦行政書士事務所 行政書士 松浦竜男
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内容証明郵便とは差出人が「どのような内容の文章」を相手方に発送したかを郵便局によって証明してもらう制度です。内容証明を出すことによって相手方の考え方をみることができます。返事がきた場合はもちろん相手方の考え方はわかります。また、返事が来ない場合は、相手の安易な考え方がわかり、おおよその考え方がみえてきます。これは非常に大事なことです。

内容証明を出すことが終わりじゃなく、内容証明を出すということは始まりなのです。ただ送ればいいということではなく、色々な事案によって行政書士、弁護士などと依頼する専門家も考えなければなりません。通知した内容証明を無視すると法的措置を講じられるというプレッシャー与えられるので、文書内容はよく考えた方が良いでしょう。内容証明といえども、後々裁判になることを含めて考えていった方がより良い解決法がみつかると思います


《内容証明の方式》                                              

1・差出人                                                    個人名・法人名は特に問わない                                      法人名で出すときは代理権限のある代表者名や担当者名で送る                  


2・受取人                                                   個人名・法人名は特に問わない                                     法人名で出すときは代理権限のある担当者でもいいですが、代表者名で送る方が間違いない


3・用紙                                                     自由(2枚以上のときは綴り目に割印)


4・文字数・行数                                                   縦書き  1行20字以内 1枚26行以内                                 横書き  1行13字以内 1枚40行以内   1行26字以内 1枚20字以内           ※「○字以内、○行以内」であって、この範囲内なら見栄えなども考えて自由に書いて良い


5・使用できる文字                                              仮名・漢字・数字・記号(1個を1字として数える)・英字(固有名詞のみ)


6・書く方法                                                  手書き・ワープロどちらでもよい


7・必要記載事項                                               年月日 住所 氏名(差出人・受取人)は必ず記載


8・封筒                                                     表書きに「内容証明在中」と書き、後は普通郵便と同じです。なお、封筒の住所は必ず本文と同じ住所しなければなりません


9・文書の訂正・挿入・削除                                         文書中で文字を訂正・挿入・削除をするときは間違っている箇所に二重線を引き(元の文字を判読できるようにしておく)欄外に「○字訂正」「○字挿入」「○字削除」などと明記し、訂正印を押します。離れた余白にまとめて「○行目○字削除」などと書いても良い。


10・印鑑                                                     認印でも可


《内容証明の提出方法》                                           1・取扱い郵便局に注意が必要(取り扱っていない郵便局もある)


2・郵便物の内容である文書(1通)とその他に同じ内容の文書を2通(計3通)、封筒1通、規定の郵便代金を一緒に提出する。3通の内訳は相手方1通、差出人、郵便局1通ずつです。相手方が複数の場合はその人数分必要になります。たとえば、相手方が3名のときは相手方3通+差出人1通+郵便局1通ですので計5通になります。郵便代金も複数出すときは規定の料金が増えますのでご注意下さい


3・郵便局でかかる費用

 書留郵便       420円
 郵便料        80円(25gまで)
 内容証明 謄本1枚420円(1枚追加ごとに250円)
 配達証明       300円
 速達       270円(250gまで)

<例1>                                                    受取人が1人の場合で内容証明が1枚の場合は郵便書留料420円、郵便料80円、内容証明420円、配達証明300円、合計1,220円になります(速達にすると270円プラス)


<例2>                                                    受取人が1人の場合で内容証明が2枚の場合は郵便書留料420円、郵便料80円、内容証明420円+250円、配達証明300円、合計1,470円になります


4・内容証明の閲覧                                             内容証明の文書は郵便局で5年間保管されます。その保管期間の間は請求すれば内容証明を閲覧することができます。手続終了後に郵便物受領書をもらえますので、その受領書を提出して閲覧することができます。ですから、郵便局で発行した書留郵便物受領書は大切に保管しておきましょう


《内容証明のデメリット》                                           何が何でも自分の意思を相手に伝えるために内容証明の制度を利用することはお勧めできません。その時の事情なども考慮して臨機応変に対応していくのがベターです。内容証明は確かにいい手段だということは言うまでもありませんが、かえって話がこじれてしまうことがあります一番良い方法を一緒に考えてましょう 

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支払停止の抗弁とは、商品や権利に関して信販会社やクレジット会社などの代金請求の支払停止することです。


○どんな時に利用できるか


商品の引渡しや役務の提供が無い又は商品に欠陥があったり、役務の提供内容が疑問で見本と現物が違うなど


○支払停止の抗弁ができないとき
支払回数が3回未満のとき 金額が4万円未満のとき(リボルビング払いの場合は3万8千円未満) 商品が割賦販売法に定める指定商品でないとき 支払停止が信義に反するとき

※教室などで契約するときは、必ず契約書に契約する会社等の住所、教室名、担当者名を明記してもらいましょう。それと信販会社・クレジット会社と直接ローン契約するのは危険です。その教室と提携しているローン会社であることを確かめた上で契約しましょう。ローン契約書に金銭消費契約書と記述してありローン会社の人と直接契約した場合は単なるローン会社とのローン契約になってしまうので支払停止の抗弁は使えない可能性があります。


未成年者がした契約などの取引行為は親の同意が必要です。この同意がない場合はいつでも契約を取り消すことができます。キャッチセールス等にひっかかり未成年者が契約するケースもあります。この場合は契約の取消・解除ができます。親というのは厳密に言えば法定代理人のことです。未成年者の法定代理人は通常は親なのですが、親がいない場合は後見人などです。未成年者の定義は誰もが知っている通り、年齢が20歳未満です。18歳未満にようという動きもありますが、今のところ20歳未満の方を指します。但し、20歳未満でも婚姻していると成人しているとみなされます。


○親(法定代理人)が取り消すことが出来ない行為
お小遣いなど少額な自由に使うことを認めたお金で行った行為 未成年者の子に営業を許可した場合の営業行為 贈与や負債の免除など、単に利益を得て、義務を免れるための行為

※労働契約の締結・賃金の受取りは法定代理人は子を代理することはできません。

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●夫婦間における居住用財産の贈与契約書                              夫と妻とで居住用の不動産を贈与する場合「贈与税の配偶者控除」という特別な制度があります。この制度は、夫婦の間で居住用財産を贈与する場合2,000万円の配偶者控除と110万円の基礎控除額、合わせて2,110万円までは非課税になるというものです。贈与契約書をしっかりと作り、安心してこの制度を利用しましょう。                                                  


《条件》                                                     結婚して20年以上の夫婦であること                                   居住用不動産そのものの贈与であること(または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であり、翌年3月15日までに居住用不動産を取得していること)                  同一の配偶者からの贈与で過去にこの特例の適用を受けていないこと               贈与を受けた配偶者はその居住用不動産に居住し、その後引続き居住する見込みであること


《税務署に申告書を提出するのに必要な書類》                             戸籍謄本                                                    居住用不動産の登記簿謄本                                        戸籍の附表の写し                                              住民票の写し                                                 贈与を受けた土地・家屋の固定資産評価証明書


※本来であれば受贈者が相続の開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産の価額は、相続税の課税価格に加算されますが、「贈与税の配偶者控除」の特例の適用を受ける場合は相続税の課税価格に加算されません。つまり、この制度を利用することにより、生前に相続財産を配偶者に贈与することができるので、相続税が課税されそうな場合には、この特例を適用することにより相続対策をすることができます


《贈与税の計算方法》                                            1・特例を利用し、評価額3,000万円の自宅の敷地を配偶者に贈与する場合            {2,400万円-(2,000万円+110万円)}×15%-10万円=33万5,000円            2・特例を利用しないで贈与した場合                                   (2,400万円-110万円)×50%-225万円=920万円                      ※886万5,000円もお得です                                           3・評価額5,000万円の土地にすんでいる場合、生前に持分の5分の2(2,000万円分)を贈与すれば、贈与税を課税されることなく相続財産を減らすことができます。配偶者控除を利用した場合は3,000万円にだけ相続税がかかる。しかし、配偶者控除を利用しないで贈与した場合は5,000万円全額に相続税がかかる。

死因贈与契約書とは生前に自分が死んだら土地をやるなどと、相手方と契約することです。遺贈(遺言によってする贈与)と違う点は遺贈は単独行為(一人でもできる)ですることができるが死因贈与契約はあくまでけいやくなので、一方的な思いで一人ですることはできない。贈与する者と贈与される者がいて、お互いの意思が合致しなければできません。契約書の作成時期の制限はなく、公正証書で作成することをお勧めします


《死因贈与契約書の書き方》                                        1・表題は死因贈与契約書                                         2・贈与者○○は受贈者○○と次のとおり死因贈与契約を締結した                 3・条文は贈与の内容                                            土地・建物の住所、地目、面積、所有権条項等                             4・年月日                                                   5・贈与者の住所と氏名と印鑑                                       6・受贈者の住所と氏名と印鑑


相続時精算課税制度とは、相続時にその贈与により取得した財産の価額と遺贈により取得した財産の価額とを合計した価額を課税価格として計算した相続税額から、既に支払った相続時精算課税にかかる贈与税額を控除した額をもって、その納付すべき相続税額とする平成15年から導入された制度です。相続時精算課税制度を一度選択すると『暦年課税制度』(年間110万円なでなら贈与税がかからない)に戻ることはできないので選択するときは有利不利の検討をし、選択する方が良いでしょう


《条件》                                                     親から子への贈与                                              親が65歳以上で子が20歳以上                                     


《特別控除額》                                                  2,500万円(2,500万円を超える額には20%の贈与税がかかる)                住宅を取得するために限定して使えば控除額は3,500万円なる特例もある。例えば住宅ローンを抱えた子に親が3,500万円までなら、贈与しても非課税になる


《例1》親が子に4,000万円の贈与をした場合(住宅資金ではない)                 贈与税額=(贈与額4,000万円-特別控除額2,500万円)×税率20%=300万円


《例2》例1の場合で住宅資金だった場合                                   贈与税額=(贈与額4,000万円-特別控除額3,500万円)×税率20%=100万円


※その後、相続が発生し基礎控除額(5,000万円+1,000万円×相続人の数)より、相続発生時の遺産と上記の贈与額とを合わせた金額の方が少ない場合、先に支払った贈与税は還付される。上記の例のように全額還付されることもある 


《この制度の注意点》                                             不動産贈与の場合の評価額は相続開始時ではなく、贈与時点になる                今、現在3,000万円の価値があるが、相続開始時には1,500万円になっているかもしれないし、5,000万円になってるかもしれない。しかし、この制度の特徴である評価の時期はあくまで不動産を贈与した時点になるということです。現時点での不動産の評価が1,500万円であれば贈与時の評価が3,000万円であれば計算では3,000万円で計算する。当然、不動産が5,000万円に値上がりしていても、贈与時の評価が3,000万円であれば、3,000万円で計算するのです


《贈与契約書》                                                 このような親から子への贈与でも大きいお金を動かすのであれば、きちんとした契約書を作っておいた方が良いです


●業務委託契約書の作成上の注意点
契約の目的 委託業務内容の確認、変更の有無 業務の処理、引渡し 委託料 契約期間 再委託の有無 損害賠償規定 諸経費 秘密保持 所有権・著作権 解除事項 合意管轄 協議事項                                             

上記のように大体の基本事項の決定をします。                                   どれも大切な項目なのですが、私が一番大切な項目だと思っているのが秘密保持の項目です。業務委託(請負)契約書の中に秘密保持の項目を入れることは当然なのですが、「個人情報」「守秘義務」等条文の1項目では書ききれません。ですから私は業務委託(請負)契約書の他に別途秘密保持契約書を作らせていただいております。ただ、条文を並べるだけだと思う方もおられますが、結構この秘密保持契約書を作ることによって個人情報の大切さや秘密保持(守秘義務)の意識の高まりを生むことができます。最近、個人情報の漏洩などをよく耳にしますので、契約を結ぶときは条文を一つ一つ丁寧にチェックしながら契約をして下さい。私もより良い契約書を作れるように努力いたしていきます。契約書のチェックも行いますのでお気軽に!!


                                                                                                                                     ●秘密保持契約書の注意点 
契約の目的 秘密情報 個人情報 秘密保持義務 目的外禁止 秘密情報の複製・再委託の有無 秘密情報の返還・破棄 損害賠償規定 知的財産規定 有効期間 裁判管轄 協議事項                                       

※上記は基本事項ですが、打ち合わせをしながら条文を重ねて丁寧に契約書を作成します
雇用期間 就業場所 業務 勤務時間 休日及び休日に関するもの 賃金 更新(パートタイマー等) 損害賠償 秘密保持 その他

※労働契約は会社にとって無くてはならないものです。会社を経営して従業員を雇い入れる場合はこの契約書は作成しておいた方が好ましいでしょう。

※金銭が絡むときは公正証書で契約書を作成するとより安心です。公正証書で契約書を作成した場合は強制執行認諾約款付公正証書とする方が良いでしょう。示談書作成表題を付ける(示談書等) 当事者の住所・氏名・電話番号を確認 示談事件発生の年月日・時間 示談の事件の内容・概要 損害賠償が発生する場合はその金額、支払方法、金融機関名等を記入 免責事項 当事者双方が印鑑押印、お互いに一部保有


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