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遺産相続手続き・遺産分割協議・遺言書作成・公正証書のご相談・ご依頼
お問い合わせはお気軽に!!<相続・遺言・公正証書相談無料>

 茨城県守谷市松浦行政書士事務所 行政書士 松浦竜男
 TEL0297-21-8580 FAX0297-21-8864


この度は当ウェブサイトにご訪問頂き、誠に有難うございます。
茨城県守谷市の松浦行政書士事務所、行政書士の松浦です。
遺産相続手続き・公正証書・遺言についてのご相談・お問い合
わせは無料ですので何なりとお申し付け下さい。

相続は人間が亡くなると必ずやってきます。自分で出来ること
は自分で、出来ない事は専門家に頼み、不安な場合は全部
依頼しても良いと思います。また、遺言は自分の思いをぶつけ
るには持って来いの制度です。コツは自分の思いを素直に書く
ことです。証明力が強い公正証書がお勧めです。               

<遺産相続手続き>
 ・遺言書の確認
 ・相続人戸籍調査(相続人を確定)
 ・相続人住所調査(相続人が不明の場合は住所を調査)
 ・相続関係説明図作成
 ・相続財産調査(相続財産目録作成
 ・遺産分割協議書立会・作成(相続人全員で協議)

戸籍謄本・不動産登記簿謄本取得、遺産分割協議立会対応。相続手続き相談無料!!

遺産相続手続き・遺言の茨城県対応地域は、守谷市・取手市・常総市・
坂東市・境町・古河市・つくば市・つくばみらい市・土浦市・龍ヶ崎市・
牛久市・石岡市・下妻市・筑西市・八千代町・五霞町・かすみがうら市・
桜川市・利根町・阿見町・稲敷市他茨城県全域
遺産相続手続き・遺言の千葉県対応地域は、柏市・我孫子市・野田市・
流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・白井市・印西市・市川市・船橋市・千葉市・
成田市・栄町・八千代市他千葉県全域

※上記の対応地域の他も埼玉県越谷市・三郷市・春日部市等・東京都全域も対応致します。                                                                         


・相続財産調査、相続財産目録作成                                      ・未成年相続人の特別代理人選任申立                                     ・被後見人(相続人)の特別代理人選任申立                               ・相続人が不明                                                ・相続財産に債務がある 相続分を知りたい                               ・相続人が遠方に住んでいて遺産分割協議が困難                           ・相続人の中に義理の兄弟が存在する                                  ・相続人と面識がない                                            ・生前贈与を受けている相続人がいる                                  ・遺産相続手続を何十年もしていない                                   ・相続放棄 遺産分割協議方法がわからない                              ・遺産分割協議書を公正証書にしたい                                   ・遺言書の書き方がわからない                                      ・遺言書保管                                                  ・相続時清算課税制度                                                    ・相続税対策                                                         ・相続登記                                                                ・金融機関相続手続                                                                                                                                                                                                                                           


死亡届(相続の始まり)                                                                                                                                                                                                    ↓                                                           遺留分調査、推定相続人調査、戸籍謄本等収集                                       ↓                                                           相続財産調査、相続財産目録作成                                      ↓                                                          単純承認・限定承認(相続人全員)・相続放棄                            ↓                                                           遺産分割協議、遺産分割協議書、相続関係説明図作成                                                                              ↓                                                           土地・建物名義変更登記                                             ↓                                                                                                                                                                             相続税の申告(相続税が発生した場合)                                    

相続手続きはこのほかにも、自動車・バイクの名義変更手続き・廃車手続き・金融機関の名義変更手続き・通帳解約手続き、証券会社手続き(有価証券)、クレジットカードの解約手続き、市区町村役場での手続きなどがあります。


<被相続人>

  • 改製原戸籍謄本(出生から亡くなるまで)
  • 戸籍謄本(除籍)
  • 住民票の除票又は戸籍の附票

<相続人>

  • 戸籍謄本
  • 印鑑証明書
  • 住民票の写し(土地・建物を相続する者)

<その他>

  • 固定資産税評価証明書
  • 不動産登記簿謄本(確認)

※上記の他に相続で注意しなくてはならないのは、不動産登記簿上の所有者の住所が戸籍の附票等に載ってない場合です。その場合は市区町村で不在住・不在籍証明などを取得します。


無限に被相続人の権利義務を承継する。相続全てを承認


債務(借金)がどれくらいあるかわからないときなど、財産の範囲内という条件で債務を引き継ぐということになります。ただし、限定承認は相続人全員で行わなければならず、相続人が複数いた場合は一人でも単純承認や相続放棄をしてしまうと限定承認はできなくなります。相続手続で条件が必要で難しい手続になります


相続財産の一切の権利義務を放棄すること。遺産より債務の方が多い場合に権利を行使すると良いでしょう。相続の効果を相続人が拒絶することになり、元々相続人でなかったことになります。すなわち、相続放棄をするということは自分の子の代襲相続権も行使できなくなります。財産を貰いたくないときでも相続放棄ができます。この相続放棄は相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して受理されると初めから相続人ではなくなるという制度です。遺産分割協議書での相続放棄とは異なりますので注意してください債務の方が多い場合は相続放棄申述書の提出を考えましょう。                                                    

※相続放棄(相続放棄申述書の届出)は相続人となったことを知った時から3ヶ月以内で家庭裁判所に申述することにより権利の行使可能。相続放棄は先順位の相続人が放棄すると次順位の者が相続人になりますので、相続人が子の場合は子が相続放棄すると親が亡くなっているときは兄弟姉妹が相続人になりますので気を付けましょう。何もしないと自動的に単純承認とみなされます


生前、被相続人に対していじめや嫌がらせなどをした場合、被相続人が自己の財産を遺留分がある推定相続人に対して、相続させないようにする制度がこの相続人廃除の制度です


被相続人や相続人を殺そうとしたり、遺言書を偽造、隠蔽した相続人は相続欠格となり、手続の必要もなく被相続人に対して相続権を失う


推定相続人の死亡によって相続権を失った者の代わりに相続権を得る制度です。例えば、父が死亡して相続が開始されたが、その相続人となるはずの子がすでに死亡している場合はその子の子(つまり孫)に相続原因が発生する。ただし、相続人が兄弟姉妹の場合はその子までしか代襲相続が認められない

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 茨城県守谷市松浦行政書士事務所 行政書士 松浦竜男
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相続手続の中で最も重要な遺産分割には3通りの方法があります                                  

〓1・指定分割〓                                                  指定分割とは遺言書で被相続人が分割方法を指定したり、又は遺言で第三者に指定の方法を委任することによって行われます。遺言者の遺言を確実に執行するために遺言執行者も遺言書の中に指定されていた方が良い                       

〓2・協議分割〓                                                  遺言書がない場合や遺言書があっても遺言執行者がいない場合などでは、遺産分割は相続人全員での協議によって行われます。共同相続人全員の協議が必要で1人でも欠けていれば遺産分割協議は成立しません                                

〓3・調停分割・審判分割〓                                            遺産分割協議が不調に終わったときに、各相続人は家庭裁判所に調停の申請ができます。これは相続人間では遺産分割がうまくいかないため、裁判所に遺産分割を手伝ってもらう方法です。ただ、調停でもまとまらない場合や相続人が希望したときは審判(裁判)に移行します

このように遺産分割協議のまとめをすると、簡単に言うと遺産分割協議とは複数の共同相続人の間で財産分与の話し合いをすることです。※相続手続の注意点は下記

  • 遺言書はあるか
  • 遺言で分割の指定はあるか
  • 遺言で遺言執行者は決めてあるか
  • 相続人全員参加。相続人の特定が必要
  • 特別受益分はあるか                                       
  • 寄与分はあるか                                                                                                 

※特別受益とは相続人の特定の者が生前に贈与を受けた財産のことで、これら財産は相続財産に含まれる                                                 

※寄与分とは故人の生前に財産の増加などで特別に寄与した場合、先に遺産分割協議前に相続財産から差し引いて、寄与した者が財産を取得するということです。               以上のように相続・遺産分割は慎重な協議が必要です

茨城・守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・土浦市・常総市・坂東市・境町・阿見町・利根町・筑西市・下妻市・かすみがうら市・桜川市・稲敷市・石岡市・小美玉市・龍ケ崎市・牛久市・古河市・桜川市・結城市・千葉・柏市・我孫子市・野田市・流山市・鎌ヶ谷市・松戸市・八千代市・印西市・市川市・船橋市の相続はお任せ!!                                               


常に相続人になる               配偶者
第一順位子(代襲者や養子、非嫡出子も含む)非嫡出子の相続分は嫡出子の
相続分と異なる
第二順位直系尊属(第一順位がいないとき)
第三順位兄弟姉妹(第一、第二順位がいないとき)代襲は兄弟姉妹の子まで認
められる

※非嫡出子とは婚姻関係にない者の間に生まれた子で法定相続分は同順位の相続人の2分の1になる。法定相続とは法律で定められた相続財産の財産分与

◇法定相続の例

配偶者と子1人  2分の1ずつ
配偶者と子2人  配偶者2分の1、子4分の1ずつ
配偶者と直系尊属(親等)  配偶者3分の2、直系尊属3分の1
配偶者と兄弟姉妹  配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
子のみ  子に全財産(子が複数の場合は平等に権利がある)


遺留分とは相続人に対して最低限与えられる財産の割合をいう                       遺留分権利者→配偶者、被相続人の子、子の直系卑属(代襲者)、直系尊属              遺留分のない者→兄弟姉妹                                           遺留分の割合は直系尊属のみは法定相続分の3分の1。その他は法定相続分の2分の1


相続は人が亡くなると必ず起こります。その時に慌てないためにも前もって整理が必要です。何をしなくてはならないのか、を考えておくことが大切です。

①死亡届

死亡の事実を知ったときから7日以内に死亡地又は届出人の住所地の市区町村役場に届出をしなくてはなりません。

②火葬・埋葬・葬儀

火葬するにも埋葬するにも許可が必要です。

※被相続人が国民健康保険に加入していた場合は、葬儀後に必要書類と申請書を提出すると、一律5万円が支給されます。

③相続登記(土地・建物がある場合)

※相続税が発生する場合は相続税申告書を申請(10ヶ月以内)

④被相続人が生前支払っていた公共料金・自動車保険・生命保険や健康保険・年金などの社会保険、預金・株・クレジットカード等の名義変更や解約手続き

※このように人が亡くなると色々な手続きをしなくてはなりません。精神的にも辛いときですが、慌てず一つ一つクリアして行きましょう。遺産分割協議や相続登記などは専門家に依頼するとスムーズに手続きできます。


各法定相続人の取得金額  税率  控除額
     1,000万円以下  10%        -
     3,000万円以下  15%    50万円
     5,000万円以下  20%   200万円
     1億円以下  30%   700万円
     3億円以下  40% 1,700万円
     3億円超  50% 4,700万円

<相続税が発生する場合>                                           5,000万円+法定相続人の数×1,000万円を相続財産が超えた場合               (例)                                                          続人が3人の場合                                                 5,000万円+3×1,000万円=8,000万円                                ※葬儀費用は相続財産から差し引くことができる                           


相続税は誰もが納税する税金ではありません。日本中の大半の人は相続税を納めないのが現状です。その基準は上記にも書いてある通り5,000万円+相続人の数×1,000万を超えた場合に相続税が発生します。相続税というのはどんな財産にかかるのかというと相続や遺贈(遺言によって贈与)でもらう「財産」です。「財産」というのは金銭にできる、金銭にするといくらになる、というように金額で表せるものすべてになります。

○相続税がかかる財産

  • 土地、建物、立木
  • 現金、預貯金、有価証券
  • 個人事業主の事業で使用する財産
  • 家財家具、骨董品
  • 電話加入権、貴金属

※このように金銭で表すことのできるもの一切が相続財産になります。実際にはよほどでない限り、家具などは含めませんが骨董品や絵画などは含まれる可能性があります。

○相続税の非課税財産

  • 墓地、墓石、仏壇、仏具
  • 相続や遺贈でみなし相続財産
  • 公益事業を行う人がもらう財産で公益事業性があるもの
  • 被相続人の退職金
  • 香典(常識の範囲内のもの)

※その他、葬儀費用は相続財産から控除できます。香典も常識の範囲内で相続財産とみなされません。

相続時精算課税制度とは、相続時にその贈与により取得した財産の価額と遺贈により取得した財産の価額とを合計した価額を課税価格として計算した相続税額から、既に支払った相続時精算課税にかかる贈与税額を控除した額をもって、その納付すべき相続税額とする平成15年から導入された制度です。相続時精算課税制度を一度選択すると『暦年課税制度』(年間110万円なでなら贈与税がかからない)に戻ることはできないので選択するときは有利不利の検討をし、選択する方が良いでしょう


<必要書類>

○証明願
 被相続人及び適格者が租税特別措置法第70条の6第1項の規定の適用を受けるための適格者であることの証明願

 <相続税の納税猶予に関する適格者証明願概要>
 
① 被相続人に関する事項
   ・ 住所・氏名・職業
   ・ 相続開始日 農地の生前一括贈与を受けていた場合はその年月日
   ・ 所有面積
   ・ 農業経営者に関する事項
 
② 農地等の相続人に関する事項
   ・ 住所・氏名・職業・生年月日・続柄・農業従事実績等
   ・ 農業経営開始日
   ・ (農地等の相続人の推定相続人に関する事項)
 
③ 特例の適用を受けようとする農地等の明細

<申請場所>
 申請市区町村の農業委員会

 <相続税の納税猶予に関する適格者証明書添付書類>

現況写真                                                        土地登記簿謄本                                                  公図の写し等                                                    土地評価証明(固定資産税評価証明書等)                                  申請地の地図                                                      相続書類(遺産分割協議書・相続関係説明図・戸籍謄本等)                       その他申請市区町村で指定された書類

 <注意点>

証明願は2部作成 相続書類は相続登記をした際の書類 その他市区町村によって多少申請方法・添付書類が異なるので、申請前に確認・打ち合わせ等を必ずすること


《条件》                                                       親から子への贈与                                                    親が65歳以上で子が20歳以上                                     


《特別控除額》                                                  2,500万円(2,500万円を超える額には20%の贈与税がかかる)                   住宅を取得するために限定して使えば控除額は3,500万円なる特例もある。例えば住宅ローンを抱えた子に親が3,500万円までなら、贈与しても非課税になる


《例1》親が子に4,000万円の贈与をした場合(住宅資金ではない)                   贈与税額=(贈与額4,000万円-特別控除額2,500万円)×税率20%=300万円


《例2》例1の場合で住宅資金だった場合                                   贈与税額=(贈与額4,000万円-特別控除額3,500万円)×税率20%=100万円


※その後、相続が発生し基礎控除額(5,000万円+1,000万円×相続人の数)より、相続発生時の遺産と上記の贈与額とを合わせた金額の方が少ない場合、先に支払った贈与税は還付される。上記の例のように全額還付されることもある 


《この制度の注意点》                                                不動産贈与の場合の評価額は相続開始時ではなく、贈与時点になる                   今、現在3,000万円の価値があるが、相続開始時には1,500万円になっているかもしれないし、5,000万円になってるかもしれない。しかし、この制度の特徴である評価の時期はあくまで不動産を贈与した時点になるということです。現時点での不動産の評価が1,500万円であれば贈与時の評価が3,000万円であれば計算では3,000万円で計算する。当然、不動産が5,000万円に値上がりしていても、贈与時の評価が3,000万円であれば、3,000万円で計算するのです


《贈与契約書》                                                    このような親から子への贈与でも大きいお金を動かすのであれば、きちんとした契約書を作っておいた方が良いです                                             

○贈与税早見表

    課税価額  税率    控除額
     200万円以下  10%         -
     300万円以下  15%     10万円
     400万円以下  20%     25万円
     600万円以下  30%     65万円
   1,000万円以下  40%    125万円
   1,000万円超  50%    225万円


農地の相続等の届出制度が始まりました。これは何かと言うと農地法が改正され、相続等で農地を取得した場合に各市区町村の農業委員会に届出が必要になるということです。今までは届出は不要だったので面倒に思うかもしれません。

でも、自分自身はそうは思いません。以前、JA(農協)に勤めていたことがあり、農地に関しては他の士業の方より身近に感じているのですが、相続で農地の権利移動があると到底農業とはかけ離れた相続人が相続することがあります。他に仕事があるので農業は出来ないし、有効に活用しようにもその方向がわからない方が多いです。食料自給率が低い日本では、農業委員会を中心に市区町村役場や農協が積極的に農地管理をしていくべきだと思います。

その点今回の改正の意味は下記の通りなのでいい方向に進むような気がします。

・農業委員会が届出された農地について適正かつ効率的な利用が図られるかチェックする

・農地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあるときは、届出をした者に対し、第三者への農地の譲渡や貸し出しのあっせんなどを行う

このように農地を農地らしく守るための制度です。ただ、これからは農地転用等がやりづらくなる可能性はありますが、仕方のないことだと思います。日本の現状の農業・農地のことをろくにわからないくせに農地転用を仕事としている行政書士・司法書士・税理士にはこれを機に農地のことを考えるようになるきっかけになるはずです。

<届出が必要な場合>

相続(遺産分割及び包括遺贈)、法人の合併・分割、時効による農地又は採草放牧地の権利取得


親から子への贈与の場合は、相続時精算課税制度や住宅資金特別控除などと特例があるが、逆に子から親への贈与は特例がありません。子が親に親孝行で家を建てた場合もしっかり贈与税を取られてしまいます。財産が親に行くということは、後に相続財産になるのでこういうケースでは特例があってもいいのではないでしょうか。相続税を納税させるために贈与税の税率を高くしているのだから、後に相続財産になるものは住宅取得資金等の条件付で納税猶予があっても何の不思議もないことだと思います。


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居場所がわからない、しばらく会ってない、遠くに相続人がいる場合に会いにいけない、財産をはっきりしたい、遺産分割の方法を教えて欲しい、遺産分割協議の方法がわからない、遺産分割協議に立ち会って欲しい、金融機関(銀行等)での相続手続が面倒、異母兄弟がいる、被相続人が以前結婚していた、お気軽にご相談下さい。

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相続手続をするための遺産分割などにより親権者である父又は母とその子の間に利益相反行為が発生する場合は、裁判所で未成年者の特別代理人の選任申立てを申請する必要があります。遺産分割協議に参加できない未成年者の代わりに特別代理人が遺産分割協議に参加するためです。このように相続人の中に未成年者がいる場合は相続手続が面倒になります。

<特別代理人選任に必要な書類>        

  • 特別代理人選任申立書
  • 申立人、未成年者の戸籍謄本
  • 特別代理人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書
  • 利益相反行為に関する書面(遺産分割協議書等)
  • その他裁判所が提出を求める書面


例えば夫婦間に子どもがいない夫婦の夫が亡くなり、妻を残して相続が起きたとします。この場合の遺産分割は夫の兄弟も含まれます。親がいる場合は兄弟姉妹は関係ありませんが、親もすでにいない場合は夫の兄弟にも権利があります。夫は長年連れ添った妻に全て相続させたい場合でも兄弟姉妹が権利を主張してきた場合は争いの元になります。この場合は遺言を書けば良いのです。遺産の全てを妻に相続させるというような遺言でも、兄弟姉妹は遺留分がないので、問題ないと思われます。妻に遺産の全てを上げたい時は、遺言という制度を利用して上手に遺言書を作成しましょう。子どもがいる場合は配偶者と子どもが相続します。子どもがいない場合は配偶者と親で相続します。ですから兄弟姉妹が相続人になるときは親や子どもがいない場合になります。このように相続にとって遺言書の存在というのは一番重要なものになります。

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死因贈与の遺贈との大きな違いは契約によってなされることです。遺贈のような単独行為ではなく、死んだら○○を上げるというような契約によって効力がもたらされます。遺贈と死因贈与は似ていますが、単独行為か契約かと考えると全然違うようにも思えます。特に条件付きでなされる遺贈なら、生前にきちんと死因贈与契約という形ではっきりとさせておいた方が安心です。

※死因贈与契約はお互いの意思確認を被相続人の生前に行うことができる生前行為です。遺贈よりは安心感があるかもしれませんね。


相続対策をする上で贈与税の基礎控除の制度を上手に利用する方法があります。贈与税とは個人から個人に財産の贈与を受けた場合に発生する税金です。非課税財産もあり、代表的なのは香典。原則、お中元やお歳暮などは贈与税の対象とはなりません。しかし、基本的には個人から個人に渡った財産には贈与税が課税されます。その贈与税には非課税財産とは別に基礎控除という制度があります。贈与税の基礎控除とは年間1人110万円までとなっています。この110万という金額はあくまで贈与を受ける者1人に付き年間110万円です。1年間で複数の人から110万ずつ贈与されても110万円しか控除されません。逆に50万を2人から贈与を受けた場合は合計しても110万円に満たないので、全額控除されます。

○贈与税の基礎控除を利用する場合の注意点

  • 通帳振込等により贈与があったことの証明が必要
  • 贈与の金額は年間110万円未満
  • 何のために贈与を受けたのかをはっきりしておく
  • 毎年、贈与金額を変え、贈与時期も変える
  • 贈与税の申告を行う

※上記のようにうまくこの制度を利用することができれば、相続対策にもなるでしょう。


相続や遺贈(遺言によって贈与すること)によって財産を取得した人が、被相続人から相続開始前3年以内に生前贈与を受けて贈与税を納税していた場合に適用になります。具体的な計算方法は3年以内に贈与を受けたその財産の価額をその人の相続税の課税価格に加算して相続税額を計算しますので、贈与を受けた財産について課された贈与税額は、その人の相続税額から差し引くことができます。二重課税を防ぐために作られた制度です。


相続税法では被相続人の配偶者に対しては、特別に優遇制度を設けてあります。当たり前なのですが、被相続人にとっては一番の功労者ですからね。長い年月一緒にいた存在ですし、被相続人がいなくなった後の生活、特に老後の生活の保障も含めて、色々な意味で功労者として優遇されています。

<戸籍上の配偶者の場合>

①1億6,000万円

②配偶者の法定相続分

※上記の①,②を比較してどちらか多い金額までは配偶者には相続税がかかりません。ただし、これにばかり頼ると次の相続が大変になりますので、遺産分割協議の際には後々のことも考えて協議した方が良いでしょう。


この制度は相続税法の中で相次相続控除として短期間に2回以上相続税を納税する場合に過度の負担を防ぐために設けられています。一般的には、相続が起きると次の相続まである程度の期間があるのが通常です。しかし、短期間のうちに複数の相続が起きる可能性もあります。具体的には10年以内の間に2回以上の相続があった場合には、前回の相続で課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で軽減された後の金額を後の相続にかかる相続税額から控除できます。見落とすと余計に納税することになりますので相続税が発生しそうな方は頭に入れておいた方がいいですね。

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内縁の妻(夫)は婚姻届を提出していないだけで、社会的には妻(夫)としての地位があります。ただ、相続に関しては相続人にはなれません。夫(妻)の一番の理解者であり、たとえ夫(妻)の介護をしてきても相続人の地位はもらえません。これは理不尽な扱いですよね。そこでこの理不尽な扱いを打破するために遺言を書くのです。遺言書を作成することにより、内縁の妻(夫)へ遺産を上げることができます。内縁の妻(夫)に最後に思いやりを込めてメッセージを送ってあげるのはどうでしょうか。もらった方はきっと最高のプレゼントになるでしょう。


相続人がいない場合は、特別な事情がない限り国のものになってしまいます。相続人がいないので仕方のないことかもしれませんが、相続人がいない場合は自分の気持ちを込めてお世話になった人やお寺、ボランティア活動の支援、社会福祉関連に遺産を上げるために、相続財産を寄付するというような文面で遺言書を作成することも一つの考えではないでしょうか。


相続人の存在が明らかでないときや相続人の行方が不明のときは利害関係人は家庭裁判所に相続財産の管理人の選任の申立てをすることができます。相続人がいない、不明の場合などは債権者は財産がそこにあるのに何も出来ません。この申立てはこういう状況になったときに非常に有効な申立てです。

それから、例えば何十年も財産を管理して、固定資産税を支払っているのにもかかわらず、相続人じゃないからといって自分の物にならないのは道理に合わないときがあります。そういう場合にも相続財産管理人の選任の申立ては有効な手段になります。ただし、これは特別縁故者としての地位が必要です。相続財産管理人が選任されると、まず債権者が存在すれば相続財産から被相続人の債務を支払うなどして清算を行い、家庭裁判所の相続人を捜索するための公告で定められた期間内に相続人である権利を主張する者がなかった場合、家庭裁判所は相当と認めるときは被相続人と特別に縁故のあった者の請求によって、その者に清算後の残った相続財産を与えることができます。訳もわからず固定資産税を支払い、納税管理人になっている人は一度調べてみることをお勧めします。

○相続財産管理人選任の申立

<費用>

  • 収入印紙800円
  • 連絡用の郵便切手
  • 官報公告料3,670円

<必要書類>

  • 申立書
  • 申立人の戸籍謄本
  • 被相続人の改正原戸籍、除籍謄本、住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 利害関係を証する資料
  • 相続関係図
  • 財産目録
  • 不動産登記簿謄本


相続人の存在が明らかでないときに家庭裁判所により選任された相続財産管理人が被相続人の債務を支払うなどして、清算を行った後、家庭裁判所の相続人を捜索するための公告で定められた期間内に相続人である権利を主張する者がなかった場合、家庭裁判所は相当と認めるときは、被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、の者に、清算後残った相続財産を与えることができます。

<申立人>

  • 被相続人と生計を同じくしていた者
  • 被相続人の療養看護に努めた者
  • その他被相続人と特別の縁故があった者

<費用>

  • 収入印紙800円
  • 連絡用の郵便切手

<必要書類>

  • 申立書
  • 申立人の戸籍謄本
  • 被相続人の戸籍謄本


一般的には相続財産になりうるものは相続税の対象になります。ただ、被相続人固有の権利があるものは相続財産に含まれません。死亡退職金や生命保険金請求権(相続人×500万円の控除は受けられる)は相続財産には含まれませんが、相続税の計算上は含まれてしまいます。相続財産に含まれないけど相続税の計算上は含まれるなんて、あんまりピンとこないのですが、もし、こういう状況に置かれた場合は考えなければなりません。



相続財産のほとんどが金銭ではなく、不動産の場合は相続人間で分けるのが困難な場合があります。しかも、土地が1筆しかなく、その上に建物が建っている場合で、元々相続人の一人がその建物に住んでいてそのまま引き続きその建物に住みたいため、相続したいときなどは分けようがありません。かといって他の相続人と共有にすると後々、トラブルの元になる可能性が大です。それを防ぐために、元々土地と家を相続する相続人の固有の財産を他の相続人に渡すという方法があります。これが代償分割というものになります。代償分割をする場合はきちんとその旨を記載した遺産分割協議書を作成して、後々、トラブルにならないようにしましょう。



遺言執行者が遺言等により選任されていた場合は基本的には遺言執行者が遺言通りに相続財産を分けることができます。仮に相続人が遺言執行者を無視して遺言とは違う相続手続きを行った場合は、遺言執行者は遺言に基づいた執行をすることができます。相続人といえども遺言執行者の相続財産の執行を妨害はできません。ただ、相続人全員が遺言内容とは違う遺産分割協議をしたいときは遺言執行者にその旨連絡をし、遺言執行者を加えて遺産分割協議をすることが望ましいです。そうすることにより、遺言とは違う遺産分割協議を成立させることは可能です。


1・固定資産税評価証明書

市区町村窓口で取得できます。この証明書に記入してある評価額で土地・建物の登記の際の登録免許税を計算できます。

2・相続税評価額

これは、固定資産評価額に税務署で出している路線価や倍率表で計算した相続税の評価額になります。相続税が発生する場合はこの計算は重要になります。

3・公示価格

国土交通省でだしているものなのですが、これが相続財産評価に一番適しているといわれています。ただ、相続税が発生しない場合や遺産分割協議がスムーズに行える場合は固定資産税評価証明書だけで十分相続手続は行えます。

4・不動産鑑定士に依頼

これは完全な評価がしたいときにだけ依頼した方が良いでしょう。費用もかかりますし、ほとんど依頼することはないです。ただ、調停等により依頼して相続評価をはっきりする場合もあります


生前、被相続人が所有していた自動車がある場合、被相続人の名義の自動車は名義変更が必要です。必要書類が少し多くなりますので注意が必要です。申請先は管轄陸運支局です。

1・必要書類被相続人の原戸籍謄本

2・相続人全員の戸籍謄本

3・ 印鑑証明書

4・住民票 車検証

5・自賠責保険証

※上記のような原戸籍謄本などは通常は必要ありません。相続人を確定させることを目的とするので、被相続人の生まれてから亡くなるまでのつながりのあるものを取得します。

相続・遺産分割協議・遺言は守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・土浦市・常総市・坂東市・石岡市・龍ケ崎市・牛久市等茨城県全域・柏市・我孫子市・野田市・流山市等千葉県全域                          



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『財産がないから遺言なんて・・・』とおっしゃる方がいます。確かに遺言書を書かなくても、相続人間で上手に遺産分割協議を行って、スムーズに相続手続を行っているお家もあります。しかし、相続人間で話し合いが進まず、調停・裁判に発展するケースもあります。特に財産のほとんどがお金ではなく、土地や建物だった場合は登記なども含めて相続手続が複雑で上手に分けるのも、法定相続で遺産分割するのも難しいです。後で相続人間の財産争い防ぐためにも遺言書は良い手段で、相続・遺産分割協議が円満に進むには、遺言書の存在が1番です。


1・自筆証書遺言→自筆で書く遺言                                                      2・公正証書遺言→公証役場で公証人に承認になってもらう遺言                                               3・秘密証書遺言→公証役場で内容を秘密にして行う遺言


遺言は誰でも書けるわけではありません。遺言するときの年齢が15歳に達していなければなりません 痴呆など判断能力に欠ける者の遺言も無効です


  • 相続人の遺留分を侵している遺言
  • 遺言者を脅したり、騙したりしてする遺言
  • 公序良俗に反する遺言
  • 言いたいことが伝わらない理解し難い遺言
  • 遺族を中傷するような言葉が入っている遺言。後々、裁判に発展する可能性がある
  • 押印がない遺言
  • 夫婦が共同でする遺言
  • 日付がない遺言
  • 遺言での離婚。離婚は共同でするものなので単独行為の遺言では出来ない
  • 遺言によって指定された財産がないとき


  • 遺贈(身の回りの世話をしてくれた人などに財産贈与)
  • 婚姻外の子の認知(遺言によっても認知可)
  • 相続人の廃除、廃除の取消(生前行為でも可能)
  • 相続人の指定。指定の委託
  • 遺産分割の禁止
  • 遺産分割の方法の指定、指定の委託
  • 遺言執行者の指定
  • 未成年後見人・未成年後見監督人の指定
  • 祭司主宰者の指定


  • 子ども達に配偶者の面倒をみてほしい。遺言は財産だけとは限らない
  • 胎児を認知して財産をあげたい。胎児でも遺言で認知可
  • 配偶者に全財産を遺したい(ただし、遺留分に注意)
  • 負担付贈与(何かをしてくれる代わりに財産をあげるなど)
  • 愛人の子に財産をあげたい
  • 孫、甥、姪などに財産をあげたい
  • 息子の妻に財産をあげたい
  • 誰にも気付かれずに生命保険の受取人を変更したい
  • 子ども達が異母兄弟であるとき
  • 財産が金銭だけでなく、土地、建物、有価証券など複雑なとき
  • 妻の連れ子に財産をあげたいとき(養子縁組ができないときなど)
  • 兄弟に相続させたくないとき(兄弟には遺留分がないので、遺言で十分効果はある)


  • 自分自身で遺言の内容、日付、氏名を必ず自筆で書く
  • 氏名の横に押印する(押印は認印可)
  • 署名
  • 代筆は無効
  • 書式は自由


一人で簡単に作れて、自宅でできるので煩わしさもありません。ただし、方式違反(日付、押印の不備)や問題のある遺言(遺留分侵害)など、無効になるケースも多い。また、紛失・偽造・変造のおそれがあるので保管に気を使わなければなりません。それでも誰にもわからない場所に保管しておいたら、せっかく遺言書を書いても意味がありません。また、自筆証書遺言はその遺言書を有効にするには、家庭裁判所で検認の手続が必要になります

※検認とは家庭裁判所でその遺言書が遺言者が書いたものかどうか調べることです


1・遺言者が公証人に口授して、公証人が遺言者の口授を筆記して、これを遺言者、証人に読み聞かせ、遺言書を作成する

2・証人の立会いが必要(2名)です。証人は未成年、推定相続人、直系血族など、なれない人がいるので注意が必要(関係のない第三者なら問題ない)。証人が途中で立ち去ったら方式違反になる

3・公正証書遺言の添付書類                                          遺言者本人の印鑑登録証明書                                         遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本                                   財産を相続人以外に遺したいときはその者の住民票の写し                         財産の中に土地や建物がある場合や公証人が指定したときは、指定の添付書類を用意する


これは、自筆証書遺言と公正証書遺言を合わせたような遺言です。遺言者が遺言書を作成し、その証書に署名し押印することが必要で、自筆である必要はなく日付の記載も不要。遺言者がその証書を封じ、証書に用いた印章でこれに封印することが必要で、遺言者が公証人1人及び証人2人以上の面前に封書を提出して、それが自己の遺言書であること、並びにそれを書いた者の住所、氏名を述べることが必要な遺言です。遺言の存在は明確にしつつも、生前はその内容を秘密にしておきたい場合に使われます。


○自筆証書遺言が無効になる場合(自筆証書遺言とは遺言者本人の自筆による遺言)    日付、押印がない                                              本人が書いたものと証明できない                                      自筆ではない(ワープロ等)                                          DVD、ビデオ等で撮影した遺言                                       夫婦共同遺言 遺言書に書かれた財産が存在しない                            遺言書が改ざんされている場合                                        遺言での離婚請求                                              遺言書の文字が判読できない                                      遺留分侵害

※上記のような場合は自筆証書遺言は無効になる可能性があります。ただし、相続人の誰もが納得しているならば、遺産分割協議で遺言書通りに遺産を分割できます。財産をもらう方も欲しくなければ、もらわなくても問題ありません。遺言というのはあくまで遺言者の単独行為であって、遺言書が存在していても遺産分割協議で違う割合で遺産を分割できます


◇自筆証書遺言                                                  遺言者を破棄又は遺言を撤回する旨の遺言書を作成する

◇公正証書遺言                                               遺言を撤回する旨の遺言書を作る。原本が公正証書役場で保管されているので、手元にある遺言書の正本や謄本を破棄しても撤回にはならない。ただ、公正証書で遺言書を作成しても、撤回は自筆証書遺言でできる

◇秘密証書遺言                                                  遺言書を破棄

※公正証書で遺言書を作成した場合、撤回はどんな遺言方式でもかまわないのですが、証人の立ち会う公正証書でする方がより安心です。                                          


遺贈とは、遺言によって一方的な思いを意思表示する行為です、遺言者の単独行為になります。遺贈を受ける方を受遺者、遺贈する方を遺贈義務者と言います。遺贈義務者は相続財産管理人がなりますが、遺言執行者を決めてあれば遺言執行者も遺言義務者になります。遺贈は遺言者の単独行為なので受遺者は遺贈を拒否する権利があります。もらいたくないものをもらっても仕方がないので、そういう場合は遺贈を拒否できるのです。また、受遺者が承認又は放棄しない場合は遺言義務者や利害関係人は相当期間を定めて承認又は放棄の意思確認を受遺者に催告することができます。相当期間内に承認又は放棄しない場合は遺贈を承認したとみなされます。遺贈は条件付でなされる場合はもあるので、受遺者遺言書をよく確認して遺贈を受けるつもりがない場合は早めに放棄の意思表示をした方が良いでしょう。

※胎児も受遺者に含まれます。また、相続欠格者は受遺者にはなれません。相続欠格者は被相続人だけでなく、他の相続人に違法行為をした場合も相続欠格要件に当てはまります。遺言書の存在というのは相続手続きにとって大変重要な存在になります。


目的の価額            手数料                                  100万円まで          5,000円                                 200万円まで          7,000円                                   500万円まで         11,000円                                1,000万円まで       17,000円                                 3,000万円まで       23,000円                                5,000万円まで       29,000円                                  1億円まで           43,000円                                   以下超過額5,000万円までごとに                                       3億円まで           13,000円                                   10億円まで          11,000円                                   10億円を超えるものは8,000円加算

※遺言の手数料は目的価額が1億円までの場合は11,000円を加算。その他正本等の証書代が必要になります。

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Q連帯保証債務は相続されるのですか?

A連帯保証債務や保証債務は原則、相続財産に含まれます。被相続人の固有の権利の身元保証のように個人的に依頼される一身専属的な場合を除いて連帯保証債務も相続されます。被相続人が連帯保証人になっていた場合は相続人に保証債務が引き継がれます。連帯保証債務は相続開始後、すぐにはみつからないことが多く、債務者がきちんと返済していれば連絡は来ないし、後になってから判明するケースが非常に多いです。もし、保証人やクレジットなどの内訳や取引状況を知りたいときは、CIC等で個人保証の状況やクレジット契約などを調べられる施設がありますので、そこを利用することをお勧めします。

Q 家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して相続放棄をしたのですが、受取人指定のあった生命保険金は受取れますか?

A 受取れます。被相続人が債務だけを遺して亡くなった場合は、相続放棄をして債務の相続を免れることができます。相続放棄とは初めから相続人ではなかったことになります。ただ、相続放棄をした人に受取人指定のあった生命保険金は全く別の問題です。生命保険金は相続人でなくても受取れますので、相続放棄とは関係なく手続きは出来ます。しかし、ここで問題なのは相続税の支払いです。相続税の計算上は通常通り、加算されます。相続放棄すると相続人ではなくなるので、生命保険控除(相続人×500万円)の非課税は適用されませんので注意が必要です。

Q 遺産分割協議前の遺産の管理は、誰がどのように行えば良いですか?

A 遺産分割前の遺産の管理は大きく分けて3つに分かれます。

1・保存行為

遺産をそのままの状態で維持することで、相続人が単独で行うことができます。税金の支払いや借金の返済、電気代、水道代などが保存行為といえます。

2・管理行為

遺産を利用したり、改良することで、法定相続分に応じて過半数の合意で行うことができます。家のリフォーム、アパートの賃貸等

3・処分行為

財産の処分でや現状を変更すること。これは、あまり行わない方が良いのですが、相続人全員の合意がないと行うことができません。売却や投資などが処分に当てはまります。

※遺産の管理は相続における単純承認・限定承認・相続放棄によって方法が違ってきます。相続が発生した後は、まず相続をどう分けるかではなく遺産がどれくらいあるかを相続人同士でしっかりと把握することから始まります。それがわかってから遺産分割協議をしないと後でトラブルの原因になりますので財産調査は重要でもっともしっかりとやるべきことです

Q 相続財産はどのように調べれば良いのですか?

A 相続財産の調査は遺産分割前には必要不可欠です。ここをしっかりやっておかないと後で相続人同士のトラブルの元になります。固定資産税評価証明書(市区町村)土地・建物等 預金通帳・定期証書・貸金庫(金融機関) 保険証書(保険会社) 国債(公共機関) 株券・社債(証券会社・通知書) 契約書 公正証書(公証役場)

※上記のように調査するものは結構あります。通知書等でしかわかりにくいものもありますが、封書などもしっかりと調査する必要があります。公証役場で公正証書を作成している場合は遺言の可能性もありますので、公正証書を作成したなどと聞いていたときなどは問い合わせしてみるのも良いと思います。

Q相続できる財産はどういう財産ですか?

A相続できる財産は現金・預金など一般的なものから株券・社債・手形・小切手等の有価証券、土地・建物・立木等の不動産、債権・債務・借地権・借家権・質権・抵当権や著作権・特許権・意匠権・商標権等の工業所有権と言われているものも相続できます。

Q相続できない財産とは?

A相続できない財産とは被相続人の固有の権利、一身専属的な権利などのようにその人だけが権利を持つものです。具体的には、死亡退職金・遺族給付金・生命保険請求権や香典などは基本的には相続財産とされません。


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