
茨城県守谷市松浦行政書士事務所 TEL 0297-21-8580 FAX0297-21-8864


相続は人が亡くなると必ずやってきます。自分で出来ることは自分でやり、出来ないことは専門家に頼み、不安な場合は全部頼んでも良いと思います。また、遺産分割の立会、遺産分割協議書の作成、相続人の行方が不明の場合の相続人住所調査、相続財産の特定をしたいときの相続財産調査、相続関係説明図、戸籍謄本・不動産登記簿謄本等収集、遺産分割協議書作成のみでも対応致します。相続・遺産分割相談無料!!

死亡届(火葬許可) 7日以内に市区町村に届出(死亡事実を知ったときから) ↓ 葬儀 相続財産は相続税の計算から差し引くことができる ↓ 遺言書の確認 遺言書が見つかった場合、自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要。公正証書遺言と秘密証書遺言は検認不要 ↓ 遺留分調査、推定相続人調査 ↓ 相続財産調査、相続財産目録作成 ↓ 単純承認・限定承認(相続人全員)・相続放棄(一人可) ↓ 遺産分割協議、遺産分割協議書、相続関係説明図作成 ↓ 土地・建物名義変更登記 ↓ 確定申告 ↓ 相続税の申告(相続税が発生した場合) ※相続手続はこの他にも自動車、バイクの名義変更、廃車手続や金融機関の通帳の名義変更、解約手続、クレジットカードなどの解約手続などがあります。

無限に被相続人の権利義務を承継する。相続全てを承認

債務(借金)がどれくらいあるかわからないときなど、財産の範囲内という条件で債務を引き継ぐということになります。ただし、限定承認は相続人全員で行わなければならず、相続人が複数いた場合は一人でも単純承認や相続放棄をしてしまうと限定承認はできなくなります。相続手続で条件が必要で難しい手続になります

相続財産の一切の権利義務を放棄すること。遺産より債務の方が多い場合に権利を行使すると良いでしょう。相続の効果を相続人が拒絶することになり、元々相続人でなかったことになります。すなわち、相続放棄をするということは自分の子の代襲相続権も行使できなくなります。財産を貰いたくないときでも相続放棄ができます。この相続放棄は相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して受理されると初めから相続人ではなくなるという制度です。遺産分割協議書での相続放棄とは異なりますので注意してください債務の方が多い場合は相続放棄申述書の提出を考えましょう。
※相続放棄(相続放棄申述書の届出)は相続人となったことを知った時から3ヶ月以内で家庭裁判所に申述することにより権利の行使可能。相続放棄は先順位の相続人が放棄すると次順位の者が相続人になりますので、相続人が子の場合は子が相続放棄すると親が亡くなっているときは兄弟姉妹が相続人になりますので気を付けましょう。何もしないと自動的に単純承認とみなされます

生前、被相続人に対していじめや嫌がらせなどをした場合、被相続人が自己の財産を遺留分がある推定相続人に対して、相続させないようにする制度がこの相続人廃除の制度です

被相続人や相続人を殺そうとしたり、遺言書を偽造、隠蔽した相続人は相続欠格となり、手続の必要もなく被相続人に対して相続権を失う

推定相続人の死亡によって相続権を失った者の代わりに相続権を得る制度です。例えば、父が死亡して相続が開始されたが、その相続人となるはずの子がすでに死亡している場合はその子の子(つまり孫)に相続原因が発生する。ただし、相続人が兄弟姉妹の場合はその子までしか代襲相続が認められない

相続手続の中で最も重要な遺産分割には3通りの方法があります
〓1・指定分割〓 指定分割とは遺言書で被相続人が分割方法を指定したり、又は遺言で第三者に指定の方法を委任することによって行われます。遺言者の遺言を確実に執行するために遺言執行者も遺言書の中に指定されていた方が良い
〓2・協議分割〓 遺言書がない場合や遺言書があっても遺言執行者がいない場合などでは、遺産分割は相続人全員での協議によって行われます。共同相続人全員の協議が必要で1人でも欠けていれば遺産分割協議は成立しません
〓3・調停分割・審判分割〓 遺産分割協議が不調に終わったときに、各相続人は家庭裁判所に調停の申請ができます。これは相続人間では遺産分割がうまくいかないため、裁判所に遺産分割を手伝ってもらう方法です。ただ、調停でもまとまらない場合や相続人が希望したときは審判(裁判)に移行します
このように遺産分割協議のまとめをすると、簡単に言うと遺産分割協議とは複数の共同相続人の間で財産分与の話し合いをすることです。※相続手続の注意点は下記
- 遺言書はあるか
- 遺言で分割の指定はあるか
- 遺言で遺言執行者は決めてあるか
- 相続人全員参加。相続人の特定が必要
- 特別受益分はあるか
- 寄与分はあるか
※特別受益とは相続人の特定の者が生前に贈与を受けた財産のことで、これら財産は相続財産に含まれる
※寄与分とは故人の生前に財産の増加などで特別に寄与した場合、先に遺産分割協議前に相続財産から差し引いて、寄与した者が財産を取得するということです 以上のように相続・遺産分割は慎重な協議が必要です

| 常に相続人になる | 配偶者 | | 第一順位 | 子(代襲者や養子、非嫡出子も含む)非嫡出子の相続分は嫡出子の 相続分と異なる
| | 第二順位 | 直系尊属(第一順位がいないとき)
| | 第三順位 | 兄弟姉妹(第一、第二順位がいないとき)代襲は兄弟姉妹の子まで認 められる |
※非嫡出子とは婚姻関係にない者の間に生まれた子で法定相続分は同順位の相続人の2分の1になる。法定相続とは法律で定められた相続財産の財産分与
◇法定相続の例
| ① | 配偶者と子1人 | 2分の1ずつ | | ② | 配偶者と子2人 | 配偶者2分の1、子4分の1ずつ | | ③ | 配偶者と直系尊属(親等) | 配偶者3分の2、直系尊属3分の1 | | ④ | 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1 | | ⑤ | 子のみ | 子に全財産(子が複数の場合は平等に権利がある) |

遺留分とは相続人に対して最低限与えられる財産の割合をいう 遺留分権利者→配偶者、被相続人の子、子の直系卑属(代襲者)、直系尊属 遺留分のない者→兄弟姉妹 遺留分の割合は直系尊属のみは法定相続分の3分の1。その他は法定相続分の2分の1

| 各法定相続人の取得金額 | 税率 | 控除額 | | 1,000万円以下 | 10% | - | | 3,000万円以下 | 15% | 50万円 | | 5,000万円以下 | 20% | 200万円 | | 1億円以下 | 30% | 700万円 | | 3億円以下 | 40% | 1,700万円 | | 3億円超 | 50% | 4,700万円 |
<相続税が発生する場合> 5,000万円+法定相続人の数×1,000万円を相続財産が超えた場合 (例) 相続人が3人の場合 5,000万円+3×1,000万円=8,000万円 ※葬儀費用は相続財産から差し引くことができる

| 課税価額 | 税率 | 控除額 | | 200万円以下 | 10% | - | | 300万円以下 | 15% | 10万円 | | 400万円以下 | 20% | 25万円 | | 600万円以下 | 30% | 65万円 | | 1,000万円以下 | 40% | 125万円 | | 1,000万円超 | 50% | 225万円 |

居場所がわからない、しばらく会ってない、遠くに相続人(親、子、兄弟など)がいる場合に会いにいけない、財産ははっきりしたい、遺産分割の方法を教えて欲しい、遺産分割協議の方法がわからない、遺産分割協議に立ち会って欲しい、金融機関(銀行、信用金庫、JA農協等)での相続手続が面倒、異母兄弟がいる、被相続人が以前結婚していた、お気軽にご相談下さい。茨城県守谷市・取手市・常総市・龍ヶ崎市・坂東市・つくば市・つくばみらい市・土浦市・牛久市・石岡市・千葉 柏市・我孫子市・野田市・流山市・鎌ヶ谷市・松戸市・市川市・船橋市・埼玉東京・栃木・群馬 神奈川対応!!

個人で事業を営んでいる方の相続は、その後の事業に支障が出るおそれがあります。個人名義の口座は凍結されますので、事実上身動きが取れません。会社を設立しておけば、事業はそのまま続けられます。事業規模・利益にもよりますが、一度は会社設立を考えた方が良いでしょう。会社設立・電子定款・相続はお任せ下さい。

茨城県守谷市松浦行政書士事務所 TEL 0297-21-8580

『遺言なんてうちはお金がないからいいよ』とおっしゃる方がいます。確かに遺言書なんて書かなくても、相続人間で上手に遺産分割協議を行って、スムーズに相続手続を行っているお家もあります。しかし、相続人間で話し合いが進まず、できれば避けたい調停・裁判に発展するケースもあるのが現実です。特に財産のほとんどがお金ではなく、土地や建物だった場合は登記なども含めて相続手続が複雑で上手に分けるのも難しいです。法定相続で分けるにしても、困難です。後で相続人間の財産争い防ぐためにも遺言書は良い手段で、相続・遺産分割協議が円満に進むには、遺言書の存在が1番です。

1・自筆証書遺言→自分の自筆で行う遺言 2・公正証書遺言→公証役場で公証人に承認になってもらう遺言 3・秘密証書遺言→公証役場で内容を秘密にして行う遺言

遺言は誰でも書けるわけではありません。遺言するときの年齢が15歳に達していなければなりません 痴呆など判断能力に欠ける者の遺言も無効です

- 相続人の遺留分を侵している遺言
- 遺言者を脅したり、騙したりしてする遺言
- 公序良俗に反する遺言
- 言いたいことが伝わらない理解し難い遺言
- 遺族を中傷するような言葉が入っている遺言。後々、裁判に発展する可能性がある
- 押印がない遺言
- 夫婦が共同でする遺言
- 日付がない遺言
- 遺言での離婚。離婚は共同でするものなので単独行為の遺言では出来ない
- 遺言によって指定された財産がないとき

- 遺贈(身の回りの世話をしてくれた人などに財産贈与)
- 婚姻外の子の認知(遺言によっても認知可)
- 相続人の廃除、廃除の取消(生前行為でも可能)
- 相続人の指定。指定の委託
- 遺産分割の禁止
- 遺産分割の方法の指定、指定の委託
- 遺言執行者の指定
- 未成年後見人・未成年後見監督人の指定
- 祭司主宰者の指定

- 子ども達に配偶者の面倒をみてほしい。遺言は財産だけとは限らない
- 胎児を認知して財産をあげたい。胎児でも遺言で認知可
- 配偶者に全財産を遺したい(ただし、遺留分に注意)
- 負担付贈与(何かをしてくれる代わりに財産をあげるなど)
- 愛人の子に財産をあげたい
- 孫、甥、姪などに財産をあげたい
- 息子の妻に財産をあげたい
- 誰にも気付かれずに生命保険の受取人を変更したい
- 子ども達が異母兄弟であるとき
- 財産が金銭だけでなく、土地、建物、有価証券など複雑なとき
- 妻の連れ子に財産をあげたいとき(養子縁組ができないときなど)
- 兄弟に相続させたくないとき(兄弟には遺留分がないので、遺言で十分効果はある)

- 自分自身で遺言の内容、日付、氏名を必ず自筆で書く
- 氏名の横に押印する(押印は認印可)
- 署名
- 代筆は無効
- 書式は自由

一人で簡単に作れて、自宅でできるので煩わしさもありません。ただし、方式違反(日付、押印の不備)や問題のある遺言(遺留分侵害)など、無効になるケースも多い。また、紛失・偽造・変造のおそれがあるので保管に気を使わなければなりません。それでも誰にもわからない場所に保管しておいたら、せっかく遺言書を書いても意味がありません。また、自筆証書遺言はその遺言書を有効にするには、家庭裁判所で検認の手続が必要になります
※検認とは家庭裁判所でその遺言書が遺言者が書いたものかどうか調べることです

1・遺言者が公証人に口授して、公証人が遺言者の口授を筆記して、これを遺言者、証人に読み聞かせ、遺言書を作成する
2・証人の立会いが必要(2名)です。証人は未成年、推定相続人、直系血族など、なれない人がいるので注意が必要(関係のない第三者なら問題ない)。証人が途中で立ち去ったら方式違反になる
3・公正証書遺言の添付書類 遺言者本人の印鑑登録証明書 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本 財産を相続人以外に遺したいときはその者の住民票の写し 財産の中に土地や建物がある場合や公証人が指定したときは、指定の添付書類を用意する

これは、自筆証書遺言と公正証書遺言を合わせたような遺言です。遺言者が遺言書を作成し、その証書に署名し押印することが必要で、自筆である必要はなく日付の記載も不要。遺言者がその証書を封じ、証書に用いた印章でこれに封印することが必要で、遺言者が公証人1人及び証人2人以上の面前に封書を提出して、それが自己の遺言書であること、並びにそれを書いた者の住所、氏名を述べることが必要な遺言です。遺言の存在は明確にしつつも、生前はその内容を秘密にしておきたい場合に使われます。

◇自筆証書遺言 遺言者を破棄又は遺言を撤回する旨の遺言書を作成する
◇公正証書遺言 遺言を撤回する旨の遺言書を作る。原本が公正証書役場で保管されているので、手元にある遺言書の正本や謄本を破棄しても撤回にはならない。ただ、公正証書で遺言書を作成しても、撤回は自筆証書遺言でできる
◇秘密証書遺言 遺言書を破棄
※公正証書で遺言書を作成した場合、撤回はどんな遺言方式でもかまわないのですが、証人の立ち会う公正証書でする方がより安心です


血縁関係がない者同士でも、養子縁組はできます。一定の条件を満たせば成人ならば、単身者でも養親になれますが、配偶者がいるときには夫婦一緒に縁組する必要があります。また、15歳未満の子どもが養子となる場合には、その子どもの法定代理人が本人に代わって承諾を与えることが必要です。ただし、15歳以上でも未成年であれば家庭裁判所の許可が必要になります(夫婦の一方の直系卑属を養子とする場合は許可不要)。そして、養子縁組の許可が家庭裁判所から出たら、10日以内に審判書の謄本を添えて養子縁組の届出をします
〓養子縁組許可申立書〓
○申立人 養親となる者 ○申立先 養子となる者の住所地を管轄する家庭裁判所 ○申立書類 養子縁組許可申立書 ○添付書類 ・養親、養子なる者双方の戸籍謄本 ・住民票 ・養子となる未成年の法定代理人の縁組承諾書 ・手数料、郵便切手
〓養子縁組届〓
○届出人 養親となる者、養子となる者双方 ○届出先 養親または養子となる者の本籍地または住所地の市町村役場の戸籍係 ○届出書類 養子縁組届 ○添付書類 届出先に本籍がない者の戸籍謄本
〓養子離縁届〓
○届出人 養子縁組の養親子双方 ○届出先 養親子の住所地または本籍地の市町村役場の戸籍係 ○届出書類 養子縁組届 ○添付書類 届出先に本籍がない者の戸籍謄本

特別養子縁組は一般の養子縁組と違い、子どもと実父母の親子関係は縁組後、失われます。戸籍上も実父母の記載はなく、養親と実の子どものように扱われます。このような特別養子縁組をするには、家庭裁判所の審判を経る必要があります。それと法律上の要件を確認する必要があります。
〓特別養子縁組申立書〓
○申立人 養親となる者 ○申立先 養子となる者の住所地を管轄する家庭裁判所 ○申立書類 特別養子縁組申立書 ○添付書類 ・養親、養子となる者双方の戸籍謄本 ・申立人の住民票写し ・養子となる未成年の法定代理人の縁組承諾書 ・手数料、郵便切手
〓特別養子縁組届〓
○届出時期 特別養子縁組の裁判が確定したら、10日以内 ○届出人 養親となった者 ○届出先 養親となる者の本籍地または住所地の市町村役場の戸籍係 ○届出書類 特別養子縁組届 ○添付書類 ・審判書の謄本、審判の確定証明書 ・届出先に本籍がない者の戸籍謄本
〓特別養子離縁届〓
○届出時期 特別養子縁組の離縁の審判が確定してから10日以内 ○届出人 特別養子縁組の離縁の審判を請求した者 ○届出先 養親子の住所地または本籍地の市町村役場の戸籍係 ○届出書類 特別養子離縁届 ○添付書類 ・審判書の謄本と審判の確定証明書 ・届出先に本籍がない者の戸籍謄本

夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させたいと思うときに申請する届
○申請者 生存配偶者 ○申請時期 いつでもできる ○申請書類 姻族関係終了届 ○添付書類 本籍地以外の市区町村役場に届出するときは戸籍謄本 ○申請先 生存配偶者の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場

○守谷市役所 〒302-0198 茨城県守谷市大柏950-1 ℡0297-45-1111 ○取手市役所 〒302-8585 茨城県取手市寺田5139 ℡0297-74-2141 ○龍ヶ崎市役所 〒301-8611 茨城県龍ヶ崎市3710 ℡0297-64-1111 ○つくば市役所 〒305-8555 茨城県つくば市谷田部4741 ℡029-836-1111 ○土浦市役所 〒300-8686 茨城県土浦市下高津1丁目20-35 ℡029-826-1111 ○常総市役所 〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222-3 ℡0297-23-2111 ○つくばみらい市役所 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195 ℡0297-58-2111○牛久市役所 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15-1 ℡029-873-2111 ○下妻市役所 〒304-0064 茨城県下妻市本城町2丁目22 ℡0296-43-2111 ○坂東市役所 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365 ℡0297-35-2121 ○石岡市役所 〒315-8640 茨城県石岡市石岡3165-2 ℡0299-23-1111 ○稲敷市役所 〒300-0595 茨城県稲敷市江戸崎甲3277-1 ℡0298-92-2221 ○筑西市役所 〒308-8616 茨城県筑西市下中山732-1 ℡0296-24-2111 ○霞ヶ浦市役所 〒315-8512 茨城県かすみがうら市上土田461 ℡0299-59-2111 ○結城市役所 〒307-8501 茨城県結城市大字結城1447 ℡0296-32-1111 ○水戸市役所 〒310-8610 茨城県水戸市中央1丁目4-1 ℡029-224-1111 ○日立市役所 〒317-8601 茨城県日立市助川町1丁目20-35 ℡0294-22-3111 ○古河市役所 〒306-0291 茨城県古河市下大野2248 ℡0280-92-3111 ○桜川市役所 〒309-1293 茨城県桜川市羽田1023 ℡0296-58-5111 ○利根町役場 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町大字布川841-1 ℡0297-68-2211○境町役場 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391-1 ℡0280-81-1300 ○阿見町役場 〒300-0392 茨城県稲敷郡阿見町中央1丁目1-1 ℡0298-88-1111○美浦村役場 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515 ℡0298-85-0340○常陸太田市役所 〒313-8611 茨城県常陸太田市金井町3690 ℡0294-72-3111○高萩市役所 〒318-8511 茨城県高萩市本町1丁目100-1 ℡0293-23-2111 ○北茨城市役所 〒319-1592 茨城県北茨城市磯原町磯原1630 ℡0293-43-1111○笠間市役所 〒309-1792 茨城県笠間市中央3丁目2-1 ℡0296-77-1101 ○ひたちなか市役所 〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2-10-1 ℡029-273-0111 ○鹿嶋市役所 〒314-0012 茨城県鹿嶋市大字飛来1187-1 ℡0299-82-2911 ○神栖市役所 〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 ℡0299-90-1111 ○小美玉市役所 〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835 ℡0299-48-1111 ○潮来市役所 〒311-2493 茨城県潮来市辻626 ℡0299-82-2911 ○常陸大宮市役所 〒319-2215 茨城県常陸大宮市中富町3135-6 ℡0295-52-1111○那珂市役所 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 ℡029-298-1111 ○行方市役所 〒311-3892 茨城県行方市麻生1561-9 ℡0299-72-0811 ○鉾田市役所 〒311-3892 茨城県鉾田市鉾田1444-1 ℡0291-33-2111 ○茨城町役場 〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080 ℡029-292-1111○大洗町役場 〒311-1392 茨城県東茨城郡大洗町礒浜町6881-275 ℡029-267-5111 ○城里町役場 〒311-4303 茨城県城里町大字石塚1428-25 ℡029-288-3111 ○東海村役場 〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海3-7-1 ℡029-282-1711 ○大子町役場 〒319-3595 茨城県久慈郡大子町大字大子866 ℡0295-72-1111 ○八千代町役場 〒300-3592 茨城県結城郡八千代町大字菅谷1170 ℡0296-48-1111 ○五霞町役場 〒306-0392 茨城県猿島郡五霞町大字小福田1162-1 ℡0280-84-1111

○千葉県庁 〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町1-1 ℡043-223-3000 ○千葉市役所 〒260-8722 千葉県千葉市中央区千葉港1-1 ℡043-245-5111 ○市川市役所 〒272-8501 千葉県市川市八幡1-1-1 ℡047-334-1111 ○船橋市役所 〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 ℡047-436-2111 ○松戸市役所 〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5 ℡047-366-1111 ○野田市役所 〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7-1 ℡04-7125-1111 ○柏市役所 〒277-8505 千葉県柏市柏5-10-1 ℡04-7167-1111 ○我孫子市役所 〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858 ℡04-7185-1111 ○鎌ヶ谷市役所 〒273-0195 千葉県鎌ヶ谷市初富928-744 ℡047-445-1141 ○流山市役所 〒270-0192 千葉県流山市平和台1-1-1 ℡04-7158-1111 ○習志野市役所 〒275-8601 千葉県習志野市鷲沼1-1-1 ℡047-451-1151 ○佐原市役所 〒287-8501 千葉県佐原市佐原口2127 ℡0478-54-1111 ○成田市役所 〒286-8585 千葉県成田市花崎町760 ℡0476-22-1111 ○佐倉市役所 〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97 ℡043-484-1111 ○東金市役所 〒283-8511 千葉県東金市東岩崎1-1 ℡0475-50-1111 ○印西市役所 〒270-1396 千葉県印西市大森2364-2 ℡0476-42-5111 ○印旛村役場 〒270-1693 千葉県印旛郡印旛村瀬戸554-1 ℡0476-98-1111 ○小見川町役場 〒280-0303 千葉県香取郡小見川町羽根川38 ℡0478-82-1111 ○浦安市役所 〒279-8501 千葉県浦安市猫実1-1-1 ℡047-351-1111 ○八千代市役所 〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5 ℡047-483-1151
茨城県守谷市松浦行政書士事務所 TEL 0297-21-8580
|