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  茨城県守谷市松浦行政書士事務所 行政書士 松浦竜男
  TEL0297-21-8580 FAX0297-21-8864
 
<各種許可申請>
・古物商許可申請、インターネットによる古物の売買
・産業廃棄物収集運搬業許可申請
・建設業許可申請、測量業許可申請
・宅地建物取引業免許(不動産業)
・貨物軽自動車運送事業経営届(軽自動車営業ナンバー登録)
・貨物利用運送事業登録届
・道路使用許可申請
・農地法許可申請、農地転用許可申請
・自動車運転代行業許可申請
<法人設立・認可・届出・その他>
・地縁団体設立認可
・事業協同組合設立
・一般社団法人設立
・一般財団法人設立
・有限責任事業組合設立
・車庫証明・車の名義変更・住所変更・ナンバー交換
・特定労働者派遣事業
・理容・美容業開設届、クリーニング業


●産業廃棄物収集運搬業許可申請書類                                                   

  • 定款 会社事業目的に産業廃棄物処理業の記載が必要
  • 印鑑証明書(法人の場合は法人の印鑑証明書)
  • 法人登記簿謄本(法人の場合)
  • 住民票
  • 成年被後見人、被保佐人として登記されていないことの証明
  • 事業経歴書
  • 事業計画の概要
  • 運搬車両・運搬容器の一覧(写真、自動車登録証)
  • 産業廃棄物予定排出事業者一覧
  • 産業廃棄物予定搬入先一覧
  • 産業廃棄物搬入先処理業者の許可証の写し
  • 事務所付近の見取図
  • 車庫付近の見取図
  • 車庫の土地登記簿謄本
  • 講習会終了証の写し
  • 資金計画書
  • 貸借対照表・損益計算書(法人)
  • 法人税の納税証明書(法人)
  • 資産に関する調書(個人)
  • 所得税の納税証明書(個人)
  • 申立書
  • 許可証の原本

○産業廃棄物収集運搬業許可申請書提出場所(茨城県)

  • 茨城県生活環境部廃棄物対策課  水戸市笠原町978番6
  • 茨城県産業廃棄物協会 水戸市笠原町978番25 茨城県開発公社ビル4階

○産業廃棄物収集運搬業許可手数料(茨城県)

・新規 81,000円  新規(特別管理) 81,000                                   ・更新 73,000円  更新(特別管理) 74,000                                  ・変更 71,000円  変更(特別管理) 72,000円

○産業廃棄物収集運搬業許可申請の車両・容器の写真

  • カラーサービスサイズ
  • 車両は1台につき2枚(全姿で斜め前と斜め後ろ)
  • 車両番号が確認できること
  • 会社名が判読できること
  • 荷台部分がわかること
  • 容器にしようするドラム缶はオープン・クローズなどがわかること
  • 大型コンテナを使用して汚泥の許可を取得する場合はすきまがないこと

※産業廃棄物業の許可は種類がありますので、車両・容器によっては取得できない可能性がありますので申請前に確認が必要です。

※上記の添付書類は茨城県の場合です。他に必要な添付書類もある可能性もあるので注意が必要。産業廃棄物収集運搬業許可申請の対応地区は茨城県守谷市、取手市、つくば市、常総市、坂東市、つくばみらい市、土浦市、古河市、境町、千葉 我孫子市、柏市、野田市等。産業廃棄物収集運搬業許可後の法定標識看板も承ります!!

○産業廃棄物の種類

  • 廃プラスチック類  廃タイヤ、合成繊維くず、ビニールシート等
  • ゴムくず  天然ゴムくず
  • 金属くず  金属及び金属製品くず
  • ガラスくず  ガラスくず
  • コンクリートくず  コンクリートくず
  • 陶磁器くず  陶磁器くず(土器・陶器・耐火レンガ・せっこう型等)
  • がれき類  工作物の新築、改築、除去に伴って生じるコンクリート・アスコン・レンガ等
  • 燃えがら  焼却炉の残灰、石炭がら等の焼却残さ
  • 汚でい  製造、排水処理等で出る全ての汚でい
  • 廃油  溶剤、鉱物油、動植物油等全ての廃油
  • 廃酸  全ての酸性廃液
  • 廃アルカリ  全てのアルカリ性廃液
  • 鉱さい  電気炉等の鉱さい等
  • ばいじん  ばい煙発生施設等の集じん機ダスト
  • 紙くず  建設業に係るもの、紙製品製造、出版印刷業等の紙くず
  • 木くず      〃       木材、木製品製造業等の木くず
  • 繊維くず     〃               製糸、紡績、織物業等の天然繊維くず
  • 動植物性残さ  食料品製造業等の動植物性残さ
  • 家畜ふん尿  家畜農業からでる牛、豚、馬、鶏等のふん尿又は死体
  • 家畜の死体              〃
  • 動物系固形不要物  と畜場においてとさつし又は解体した固形上の不要物
  • その他  

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○宅地建物取引業免許提出書類(知事免許)

  • 宅地建物取引業免許申請書
  • 宅地建物取引業経歴書
  • 誓約書
  • 相談役、顧問、株主の名簿(法人)
  • 従業員名簿
  • 専任取引主任者設置証明書
  • 身分証明書(本籍地の市町村長発行)
  • 登記されていないことの証明書
  • 住民票抄本(個人)
  • 事務所を使用に関する書面
  • 事務所付近の地図
  • 事務所の写真
  • 略歴を記載した書面
  • 貸借対照表および損益計算書(法人)
  • 資産に関する調書(個人)
  • 法人税又は所得税の納税証明書
  • 法人登記簿謄本(法人)
  • その他知事が宅建業免許に必要と認める書類

○宅地建物取引業免許申請書提出場所(茨城)

  茨城県土木部都市局建築指導課 水戸市笠原町978-6

○宅地建物取引業免許申請手数料

  • 新規、更新、免許換え新規(茨城県知事)  33,000円
  • 新規、免許換え新規(大臣)  90,000円
  • 更新(大臣)  33,000円


○事務所の設置

<戸建て住宅の一部を事務所として使用できる一定の条件>

  • 外から直接事務所に出入りできる
  • 他の部屋と壁等で間仕切りされている
  • 内部が事務所として形態が整っている
  • 備品等の事務所で使用するものが揃っている
  • 部屋は事務所用専用とする
  • 住居用建物であっても事務所としてのみ使用している

<居住用マンションを事務所として使用できる一定の条件>

  • 事務所としてのみ使用し、居住している人がいない
  • 内部が事務所として形態が整っている
  • 備品等が事務所用として整えてある
  • 管理規約、使用細則等で事務所使用を禁止していない

<居住用の建物とマンションが兼用の事務所の一定の条件>

  • ほぼ上記と同じ
  • マンション入口から事務所内部がはっきりと見渡せる
  • 事務所部分と居住部分の明確な区分があること

※複数の会社等が同一のフロアに存在している場合は事務所として認めないが通常一般人が簡単に判別できる程度に間仕切りしている場合は審査してもらえます。

○宅地建物取引業免許~事務所付近の地図

宅地建物取引業の免許の申請のときの必要書類に事務所付近の地図というのがあります。これは宅地建物取引業を営む事務所ごとに作成し、事務所の位置、方位、目標物を記入し、建物の所在する場所の都市計画法、建築基準法上の用途区分、適用の有無等を右上に記入しなければなりません。

○事務所の写真

事務所の写真は、建物の全景、事務所入口付近、事務所の内部を撮り、申請時に提出しなければなりません。事務所入口付近の写真は商号、名称等が判別できるものでなければなならないのですが、入口に事務所の商号や名称が入った表札をつければ問題ないです。ビル等の一室を使用している場合は、その建物の1階入口付近の写真が必要です。

※宅地建物取引業免許申請&会社設立の同時ご依頼割引有り。ご相談お待ちしております。宅地建物取引業免許申請手数料は茨城県収入証紙になります。対応地域は茨城県守谷市、取手市、つくば市、つくばみらい市、常総市、坂東市、牛久市、土浦市、龍ヶ崎市、古河市、境町、阿見町、利根町、千葉県柏市、我孫子市、野田市等。宅地建物取引業免許許可後の法定標識金属看板も承ります!!


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個人事業主、会社設立後建設業許可を取得する方、すでに現在会社を経営なされていて、建設業許可をお考えの方、お気軽にお問合せ下さい。

○建設業許可に必要な書類

  • 建設業許可申請書
  • 建設業工事経歴書
  • 直前3ヵ年分の各事業年度における工事施工金額
  • 使用人数
  • 誓約書
  • 経営業務の管理責任者証明書
  • 専任技術者証明書
  • 卒業証明書、実務経験証明書
  • 令第3条に規定する使用人の一覧表
  • 建設業許可申請者の略歴書
  • 定款
  • 株主調書
  • 財務諸表類
  • 附属明細書
  • 登記事項証明書(法人)
  • 営業の沿革
  • 所属建設業団体
  • 納税証明書
  • 主要取引金融機関名
  • その他必要に応じて書類が必要

○建設業の種類

  • 土木一式工事業
  • 建築一式工事業
  • 大工工事業
  • 左官工事業
  • とび・土工工事業
  • 石工事業
  • 屋根工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • タイル・れんが・ブロック工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 鉄筋工事業
  • ほ装工事業
  • しゅんせつ工事業
  • 板金工事業
  • ガラス工事業
  • 塗装工事業
  • 防水工事業
  • 内装仕上工事業
  • 機械器具設置工事業
  • 熱絶縁工事業
  • 電気通信工事業
  • 造園工事業
  • さく井工事業
  • 建具工事業
  • 水道施設工事業
  • 消防施設工事業
  • 清掃施設工事業

○建設業許可の有効期限                                             許可の有効期限は5年間です。建設業許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了とします。建設業許可の有効期間の末日が日曜日等の行政腸の休日であっても同様の取扱いになります。

○建設業許可申請書類申請場所(茨城県抜粋)                                茨城県龍ヶ崎土木事務所  龍ヶ崎馴柴町35                                 茨城県土浦土木事務所   土浦市中高津3-11-5                            茨城県石下土木事務所   常総市新石下1317-10                           茨城県境土木事務所     猿島郡境町西泉田1293                            茨城県土木部管理課建設業担当  水戸市笠原町978-6

○建設業許可申請書類提出部数                                         ・茨城県知事許可   正本1部、写し2部                                   ・国土交通大臣許可  正本1部 写し茨城県提出2部、本社控分1部、営業所都道府県の数

○建設業許可申請手数料                                             <茨城県知事許可>                                                新規、許可換え新規  90,000円  業種追加又は更新  50,000円                <国土交通大臣許可>                                                新規、許可換え新規  150,000円  業種追加又は更新  50,000円

会社設立と同時の建設業許可申請ご依頼は割引有り。建設業許可の手数料は茨城県収入証紙で支払います。建設業許可後の法定標識看板も承ります!!

古物商許可・産業廃棄物収集運搬業許可・建設業許可・貨物軽自動車運送事業・貨物利用運送事業等の各種許認可は茨城・守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・土浦市・常総市・坂東市・境町・阿見町・利根町・石岡市・龍ケ崎市・牛久市・千葉・柏市・我孫子市・野田市・流山市・鎌ヶ谷市・松戸市・八千代市・白井市等の茨城県・千葉県全域対応

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○申請を要する場合                                                軽自動車を使用して貨物軽自動車運送事業を経営しようとする場合は、その旨を届け出る

○申請期限                                                     あらかじめ申請

○申請先                                                       事業を経営しようとする者の主たる事務所の位置を管轄する運輸管理部長又は運輸支局長に1通申請する

○貨物軽自動車運送事業届必要書類                                     1・貨物軽自動車運送事業経営届出書                                                  

  • 開始予定日
  • 運行管理体制を記載した書面
  • 営業所からの距離
  • 車検証のコピー
  • 車庫の土地(土地登記簿謄本、賃貸借契約書、使用貸借契約書)

2・運送料金設定届出書

  • 実施年月日

3・貨物軽自動車運送事業運賃料金表

4・運送約款

○貨物軽自動車営業ナンバー取得手続(軽自動車検査協会)

  • 軽自動車検査証記入申請書(OCR用紙)
  • 軽自動車税申告書
  • 事業用自動車等連絡書
  • 車検証のコピー
  • 自賠責保険証明書
  • 軽自動車ナンバープレート
  • 使用者の住所を証する書面                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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<必要書類>

1 第一種貨物利用運送事業登録申請書 事業計画書                         

2 貨物利用運送事業者と運送事業者との運送に関する契約書                   

3 貨物利用運送事業用施設に関する書類(営業所及び貨物の保管体制を必要とする場合にあっては保管施設に関する書類)                                      a 施設の案内図、見取図、平面図                                     b 都市計画法関係法令に抵触しないことの書面(宣誓書)                       c 施設の使用権原を証する書面(宣誓書)                                d 所在地の土地登記簿謄本                                        e 土地及び建物がが賃貸の場合は賃貸借契約書                            

4 既存の法人にあっては、次に掲げる書面                               a 定款又は寄付行為及び登記簿謄本                                   b 最近の事業年度における貸借対照表                                 c 役員又は社員の名簿及び履歴書                                     

5法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類                      a 定款又は寄付行為の謄本                                        b 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書                             c 設立しようとする法人の株式の引受けを記載した書面                       d 開始貸借対照表                                               

6 個人にあっては、次に掲げる書面                                    a 財産に関する調書                                             b 戸籍抄本                                                  c 履歴書 法第6条第1項第1号から第5号までのいずれにも該当しない旨を称する書類(宣誓書)


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○動物取扱業登録申請必要書類                                                          

  • 動物取扱業登録申請書
  • 登記事項証明書(法人)
  • 動物取扱責任者書類
  • 飼養施設の平面図
  • 飼養施設付近の見取図
  • 申請手数料

○申請先                                                       管轄保健所 動物指導センター(茨城県)

○動物取扱責任者の選任の要件

  • 実務経験半年以上
  • 1年以上教育する動物専門学校を卒業
  • 所定の資格の取得

※上記の要件の1つを有していることが必要。動物取扱責任者は研修を年1回以上受ける必要があります。

○動物取扱業者標識の掲示                                           動物取扱業事業者は入り口などの見やすい場所に名称や登録番号を示す標識を掲示が必要

○その他注意点                                                   店舗によるペットショップの他にインターネットのみで通信販売する業者や動物を預かるペットサロン、ペットシッター、動物訓練業者、乗馬クラブなども動物取扱業の許可が必要です。会社設立をした場合は会社設立後に法人名義で許可を取得しましょう。

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○古物営業・古物商許可の種類

1・「1号営業」                                                    古物を売買し、若しくは古物を交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業        2・「2号営業」                                                   古物市場・古物商間の古物の売買又は交換のための市場を経営する営業                3・「3号営業」                                                    古物の売買をしようとする者のあっせん競りの方法。インターネットオークション等            

○公安委員会                                                        古物商を営む営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に許可申請

○警察署                                                           古物商を営む営業所の所在地を管轄する所轄警察署長を経由して、都道府県公安委員会          に提出する ※古物商許可の欠格事由もある。

○古物商許可                                                    1・古物営業の許可に対する審査    19,000                                                                   2・古物商許可証の再交付            1300                                                              3・古物商許可証の書換え                1500                                                                   4・古物競りあっせん業           17,000

○古物商許可添付書類

  • 古物商許可申請書
  • 定款の写し(設立会社は目的欄に古物商許可が可能な事業目的が必要)
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 住民票(住所地の市町村役場)
  • 身分証明書(本籍地の市町村役場)
  • 登記されてないことの証明書
  • 略歴書(直前5年間)
  • 誓約書
  • (賃貸借契約書の写し)
  • (営業所地図)

○古物商品目コード                                                01美術品 02衣類 03時計・宝飾品 04自動車 05自動二輪車 06自転車類           07写真機類 08事務機器類 09機械工作費 10道具類 11皮革・ゴム製品類            12書籍 13金券類                                                 ※古物商は13種類あり、その中でもリサイクルショップは古物商許可の品目コードを道具類としている店舗が多い。インターネットで古物を売買する場合も古物商の許可が必要です。

○古物商許可(インターネット利用)

古物商許可を取得する場合にホームページなどインターネットを利用して中古の商品を販売するときは古物商許可申請時に届出が必要になります。新規に古物商許可を申請する場合は様式4枚目に<電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法>を用いるかどうかの別というら欄に1・用いるに○を付けます。そして、その下の送信元識別符号のマス目にホームページアドレスを書き込みます。古物商許可申請後にインターネットを利用することになった場合でも届出が必要ですので注意が必要です。

○会社名義で古物商許可を取得する場合

会社名義で古物商許可を申請する場合は、会社の存在・本店の所在等を確認するために登記事項証明書の添付が必要です。それと管理者も決めなればれなりません。代表者でもいいですし、従業員でも問題ありません。実際に管理する方を管理者にしましょう。

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 茨城県守谷市松浦行政書士事務所 行政書士 松浦竜男
 TEL0297-21-8580 FAX0297-21-8864


自治会等が不動産を所有したいときなどは、自治会長の名義で登記しなければなりません。自治会は法人格が認められていないので、自治会の構成員等の個人名義で登記をするしかないので、その方が亡くなったりすると、登記手続きなど面倒になります。しかし、自治会で地縁による団体の認可を取得すると、自治会名で「法人格」が得られ、不動産登記も可能になります。ただし、地縁による団体の認可には一定の要件があるので、認可を申請する市区町村で確認した方が良いでしょう。下記は一般的な例です。

<地縁による団体認可申請>

1・規約

・地縁団体の目的
・地縁団体名称(○○町内会、○○公民館) 
・区域 
・事務所 
・構成員の資格 
・ 代表者 
・会議に関する事項 
・ 資産に関する事項

2・総会議事録

認可申請を行うことを議決した総会議事録の写し。

3・構成員名簿

構成員の住所・氏名。世帯主だけでなく、構成員の資格のある者。

4・保有資産目録又は保有予定資産目録

認可には不動産の所有が必要で、現に不動産を所有している場合は、保有資産目録。予定不動産の場合は保有予定資産目録になります。

5・良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類

事業活動計画書等

6・申請者が代表者であることを証する書面

代表者就任承諾書

※地縁による団体の認可は「法人格」を取得できるので、一定の内容を変更した場合は変更届を提出しなければなりません。下記が変更した場合は変更届の提出が必要ですので注意。

1地縁団体の名称 
2規約に定める目的、区域、事務所、解散の事由 
3代表者の氏名及び住所                                              4自治会等が不動産を取得した場合

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<農地法3条許可申請書>

譲受人に関する事項                                             譲渡人に関する事項                                             許可を受けようとする土地の表示                                     権利を設定し、又は移転しようとする事由の詳細                              権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容                               権利を設定、移転しようとする当事者及び世帯員の農地等の所有状況                 権利を取得しようとする者及び世帯員の世帯状況、労働力の状況等                   権利を取得しようとする者及びその世帯員の農機具及び家畜の保有状況               その他参考となるべき事項

<農地法3条許可申請添付書類>
農地法許可申請農地の登記簿謄本                                      農地等利用計画書                                                申請農地の位置図                                                公図の写し                                                     住民票                                                      代理人申請の場合は委任状                                          耕作証明書                                                    その他必要と認められる書類

<農地法許可申請場所>

申請市区町村の農業委員会

<農地法3条許可申請の注意点>

申請農地に仮登記及び抵当権の設定がなされている場合は抹消及び承諾書が必要 上記の添付書類は申請地・申請者によって一部不要又は誓約書等追加書類が必要の場合があります 申請市区町村によって申請方法・申請日等が異なりますので、必ず申請市区町村で確認すること 申請農地の位置図は申請者の自宅から申請農地までの地図 住民票及び耕作証明書は他市区町村に申請する場合に必要になります


<非農地証明願申請必要書類>

非農地証明願 
 1 土地の表示 市町村所在地・登記簿上地目・面積・所有者・利用状況及び経過年数    

2  現在の利用状況 土地の現況    

3  非農地となった時期及び証明を必要とする理由 非農地となった年月日、正当な理由

<非農地証明願添付書類>

 1 非農地となったことが証明できる公的証明
   a 航空写真
   b 家屋登記簿謄本
   c 課税証明等

 2 現況写真
 
 3 土地登記簿謄本
 
 4 願出書土地の公図の写し(一部農地の場合は非農地部分の実測図)

 5 その他申請市区町村が指定した書類

<非農地証明願申請場所>
農業委員会(申請市区町村で要確認)


農地の生前一括贈与には色々と税金面などで有利になることが多く、利点があるため一定の要件を満たす場合は贈与税の納税猶予が受けられます。納税を猶予するのであって、免除ではないので農地を贈与後も耕作しなければなりません。所定の使用(利用)を行わなかった場合は、納税の猶予が打ち切られ、贈与税にプラスして利子税なども納付しなければなりません。耕作しないのであれば、相続時精算課税の方が無難です。その家ごとにあう制度の選択が必要になります。

○贈与税の納税猶予の特例の要件

受贈者は贈与者の推定相続人であること 受贈者は18歳以上であること 受贈者は贈与日まで引き続き3年以上農業に従事していること 受贈者は贈与日以降、農業経営を始めること 受贈者は特例の適用を受ける旨を申告期限内に申告すること 贈与者の所有する農地を全部贈与されること 納税が猶予される税額に見合う担保を提供すること 贈与税の申告期限後3年ごとに継続届出書を提出すること

※贈与者の所有する農地を全部贈与されたとしても、その農地が他人に貸付してある場合は割合によって特例が使えない場合があります。担保は税務署が土地などに抵当権を設定します。

○有利な点
不動産取得税が猶予される。 農地の細分化・経営規模縮小が回避される。 贈与者が死亡した場合は贈与税が免除される。

※贈与者が死亡した場合は贈与税が免除されるが、相続財産とみなされ相続時に精算されることになります。


<申請書>正・副・控(各1部)

・ 特定労働者派遣事業届出書
・ 特定労働者派遣事業計画書

<添付書類>各2部

・ 定款(事業目的に「労働者派遣事業」の記載が必要)
・ 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書
・ 役員全員の住民票
・ 役員全員の履歴書
・ 派遣元責任者の住民票
・ 派遣元責任者の履歴書
・ 個人情報適正管理規程
・ 事業所の使用権限を証明する書類(賃貸借契約書・建物の登記簿謄本等)



<測量業者登録必要提出書類・法人>
測量業者登録申請書                                            登録免許税納付書・領収証書はりつけ欄                                   測量業者登録申請書別紙                                           定款                                                       営業経歴書                                                    直前2年の各事業年度における測量実施金額                              貸借対照表                                                    損益計算書                                                    完成測量原価報告書                                               利益処分(損失処理)                                               法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書面                            使用人数・営業所ごとの測量士・測量士補の数                               誓約書(法第55条の6)                                            誓約書(法第55条の13)                                            商業登記簿謄本                                                 測量士名簿記載事項変更届

<測量業者登録必要書類・個人>
測量業者登録申請書                                               登録免許税納付書・領収証書はりつけ欄                                     測量業者登録申請書別紙                                            営業経歴書 直前2年の各事業年度における測量実施金額                        貸借対照表                                                        損益計算書                                                      所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書面                                     使用人数・営業所ごとの測量士・測量士補の数                                 誓約書(法第55条の6)                                              誓約書(法第55条の13)                                                     測量士名簿記載事項変更届

<測量業者登録申請の注意点>

測量業者登録申請書類には裏表紙を付ける 提出部数は正本1部及び写し1部の合計2部(1都道府県) 測量業者登録申請書の左上に、正は主たる営業所の存する都道府県名を、写は営業所の存する都道府県名を表示する。 書類は左綴じにして、袋とじの箇所に代表者印で割印し、登録申請書の上方に「正」「写」の表示をする 宛名を記載し所要の切手を貼付した返信用封筒も提出 提出方法は窓口持参及び郵送


最近、会社を設立してから許可取得をご依頼になる方が増えています。許可取得には様々な要件があります。資産要件や資格、実務経験、立地要件等、業種にもよりますが許可取得には要件は欠かせません。業務に許可が必要な場合の会社設立は注意が必要です。専門家に会社の設立を依頼するときは報酬だけではなく、自分の業務に適応する専門家が一番です。

司法書士は登記のスペシャリスト、税理士は税務のスペシャリスト。行政書士は定款・許可申請のスペシャリスト、ただ、優秀な士業はどの分野のこともある程度はわかります。また、士業同士で提携してワンストップサービスが主流になっています。ただご依頼になった業務をこなすだけの士業・事務所ではなく、後々のことまで考えられる士業・事務所を選ぶことが重要になると思います。

ここのところ、ホームページ上で士業同士で他の士業のできる範囲でいがみあっていますが、悲しいことです。ご依頼人はそんなこと関係ありませんから。法律上はそうかもしれませんが、ああいう文面を見て心に響く人はあまりいないんではないでしょうか。当事務所は他の士業にお仕事を振ることは多い方だと思うのですが、ああいう中傷的なホームページは作りたくありませんね。

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